原判決は、所論のように本件の事實を認定するに當り、Aに對する豫審訊問調書を證據として採つている。しかるに、本件記録によれば原審に於て辯護人は、右供述者Aを證人として訊問の申請をしているにかかわらず、必要なしとして、却下し供述者を公判期日において訊問する機曾を被告人に與えないで、前記訊問調書を證據として採つたことは明かである。憲法第三七條第二項によれば、被告人はすべての證人に對して審問する機曾を十分に與えられるのである。刑訴應急措置法第一二條はこの憲法の趣旨にそつた新しい規定であつて、事實審は厳格にこの規定を守らなければならないのである。しかるに原審はこの規定に違反したのであるから論旨はまことに理由があり原判決は破毀さるべきものである。
刑訴應急措置法第一二條第一項違反
憲法37條2項,刑訴應急措置法12條
判旨
憲法37条2項は被告人にすべての証人に対する十分な審問の機会を保障しており、証人の公判出頭が困難でない限り、被告人に審問の機会を与えずに供述調書を証拠とすることは許されない。
問題の所在(論点)
被告人が証人訊問を請求しているにもかかわらず、裁判所が「必要なし」としてこれを却下し、証人審問の機会を与えないまま供述調書を証拠として採用することは、憲法37条2項の証人審問権の保障に反し、採証法則に違反するか。
規範
憲法37条2項は、刑事被告人に対し、すべての証人に対して審問する機会を十分に与えることを保障している。したがって、事実審裁判所は、供述者を公判期日に呼び出して被告人に審問する機会を与えることが可能である(訊問が困難でない)限り、被告人の請求を却下して審問の機会を奪ったまま、当該供述者の調書を不利益な罪証として採用してはならない。
重要事実
被告人の刑事事件において、原審は証人Aに対する予審訊問調書を事実認定の証拠として採用した。これに対し、弁護人は原審の公判期日において供述者Aの証人訊問を請求したが、原審は「必要なし」との理由でこの請求を却下し、被告人にAを直接審問する機会を与えないまま、当該調書を証拠として判決を言い渡した。Aの訊問が物理的・客観的に困難であったという事情は認められなかった。
あてはめ
憲法37条2項及びその趣旨を受けた刑事訴訟法応急措置法12条(当時)に基づき、事実審は被告人の証人審問権を厳格に保護すべきである。本件では、被告人側が証人Aの訊問を請求していたにもかかわらず、原審は特段の困難な事情がないのに「必要なし」という主観的判断のみでこれを却下している。これは、憲法が保障する「十分な審問の機会」を実質的に奪ったものであり、憲法及び法律が定める適正な証拠調べの手続きを逸脱するものである。
結論
原審の措置は憲法37条2項に違反する採証法則違反があり、判決に影響を及ぼす。したがって、原判決を破棄し、広島高等裁判所に差し戻す。
実務上の射程
伝聞法則の憲法上の根拠(証人審問権)を示す重要判例である。現行法下でも、刑訴法321条各項の伝聞例外要件(供述不能や反対尋問の機会確保)を解釈する際の憲法的指針として機能する。答案上は、反対尋問の機会が保障されないまま伝聞証拠が採用される場面で、憲法違反を指摘する際の論拠として引用すべきである。
事件番号: 昭和24(れ)2129 / 裁判年月日: 昭和25年2月28日 / 結論: 棄却
舊刑訴法第三四五條第一項は「檢事は被告事件の要旨を陳述すべし」と規定し、特に所論のように起訴状に基いて陳述しなければならないという制限を附していないから、苟くも被告事件の要旨である限り之れを如何ように陳述しても差支えないものであることは、當裁判所の判例とするところである。(昭和二三年(れ)第六六八號同二三年一〇月二六日…
事件番号: 昭和50(あ)611 / 裁判年月日: 昭和50年10月23日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】裁判所が証人尋問の請求を却下することは、特段の事情がない限り裁判所の裁量に属する事項であり、直ちに憲法37条に違反するものではない。 第1 事案の概要:被告人AおよびBは、刑事裁判の控訴審において特定の証人尋問を請求したが、原審(控訴審)は当該請求を却下した。これに対し被告人側は、証人尋問の却下は…