判旨
裁判所が裁判所外で証人尋問を行う際、被告人が拘禁中であっても、弁護人に立会いの機会を与え、被告人の審問権を実質的に害しない措置を講じているならば、被告人自身を立ち会わせなくても憲法37条2項に違反しない。
問題の所在(論点)
裁判所外での証人尋問において、勾留中の被告人に対し、立ち会うか否かの意思を明示的に確認せず、被告人不在のまま弁護人のみ立ち会わせて尋問を行うことが、憲法37条2項の証人審問権を侵害しないか。
規範
憲法37条2項が保障する証人審問権は、被告人が監獄に拘禁されているなどの場合、特段の事情がない限り、被告人の守り手である弁護人に尋問の日時・場所等を通知して立会の機会を与え、被告人の防御権を実質的に害しない措置を講じているのであれば、必ずしも被告人本人の立会いを必要としない。
重要事実
第一審裁判所は、公判期日において証人2名を裁判所外で尋問することを決定し、尋問事項書を被告人および弁護人に送達した。実際の証人尋問に勾留中の被告人は立ち会わなかったが、弁護人はこれに立ち会って証人両名に対して尋問を行った。その後の公判期日において、当該証人尋問調書について適法な証拠調べが行われ、その際、被告人および弁護人からは何らの異議も出されなかった。
あてはめ
本件では、裁判所はあらかじめ尋問事項書を被告人側に送達しており、尋問の実施を事前に周知させている。また、被告人の防御を担う弁護人が実際に尋問に立ち会い、証人に対して尋問を行っていることから、被告人の防御権行使の機会は実質的に確保されているといえる。さらに、後の公判期日での証拠調べにおいて被告人側が異議を述べていない事実に照らせば、手続的な不利益も認められない。したがって、被告人本人が立ち会わなかったとしても、審問権を実質的に害するものではないと評価できる。
結論
被告人の証人審問権を実質的に害しない措置が講じられている本件の証人尋問手続は、憲法37条2項に違反しない。
実務上の射程
刑事訴訟法157条、158条の証人尋問手続における被告人の立会権の限界を示す射程を持つ。被告人が拘禁中で物理的な制約がある場合、弁護人が立会い尋問権を行使できれば、憲法上の要求は充足されるとする実務的な指針となる。
事件番号: 昭和27(あ)480 / 裁判年月日: 昭和27年5月27日 / 結論: 棄却
論旨第七点は証拠調の際に被告人を出頭させなかつたことを憲法違反と主張しているので、記録を調べてみると、原審は第一回公判で本件につき事実の取調をする旨を宣し、昭和二六年一〇月二七日裁判所外において証拠調をしたのであるが、所論のとおり被告人はこれに立会していない。しかし、当時、松江刑務所に在監中であつた被告人に対し予め一〇…
事件番号: 昭和30(あ)440 / 裁判年月日: 昭和30年5月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条2項は、被告人が申請した証人を裁判所がすべて取り調べることを義務付けるものではなく、裁判所が必要と認めて尋問することを決定した証人についてのみ、被告人の対問権を保障するものである。 第1 事案の概要:被告人および弁護人は、第一審または控訴審において証人の取調を申請したが、裁判所によって採…