判旨
憲法37条2項は、被告人が申請した証人を裁判所がすべて取り調べることを義務付けるものではなく、裁判所が必要と認めて尋問することを決定した証人についてのみ、被告人の対問権を保障するものである。
問題の所在(論点)
被告人が申請した証人の取調を裁判所が却下することは、被告人の証人尋問権(憲法37条2項)を侵害し、違憲とならないか。
規範
憲法37条2項は、被告人が申請した証人の全部の取調を裁判所に命じたものではない。同条項は、裁判所が審理のために必要であると認めて尋問することとした証人(公判期日において証人として採用された者)について、被告人の立ち会い及び対問の機会を保障することを定めた規定であると解すべきである。
重要事実
被告人および弁護人は、第一審または控訴審において証人の取調を申請したが、裁判所によって採用されなかった証人が存在した。これに対し、被告人側は、被告人が申請した証人の全部を取り調べないことは、憲法37条2項(証人尋問権・対問権)に違反するものであると主張して上告した。なお、具体的な事案の細部や罪名等の詳細は判決文からは不明である。
あてはめ
本件において、被告人は申請した証人の全部が取り調べられないことを憲法違反と主張する。しかし、証人採用の可否は裁判所の裁量に委ねられており、憲法37条2項が保障するのは、あくまで裁判所が採用を決定した証人に対する対問権である。裁判所が不必要と判断して採用しなかった証人についてまで取調義務を課すものではない以上、裁判所が必要と認めなかった証人の取調を行わなかったとしても、憲法37条2項に違反するとはいえない。
結論
被告人が申請した証人の全部を取り調べなかったとしても、憲法37条2項に違反するものではない。
実務上の射程
事件番号: 昭和33(あ)1156 / 裁判年月日: 昭和36年2月24日 / 結論: 棄却
原審で支持した第一審判は本件幇助罪に適条として刑法六三条を適用している。それは当然に同六八条の規定の適用せられたことを示しているものということができる。
証拠採用に関する裁判所の合理的な裁量を肯定する判例であり、実務上、証拠調べ請求の却下に対する憲法違反の主張を排斥する際の論拠として用いられる。もっとも、刑訴法295条1項による制限や、あまりに不合理な証拠却下が防御権侵害として違法とされる可能性までは否定していない点に注意を要する。
事件番号: 昭和28(あ)3984 / 裁判年月日: 昭和30年6月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】裁判所が裁判所外で証人尋問を行う際、被告人が拘禁中であっても、弁護人に立会いの機会を与え、被告人の審問権を実質的に害しない措置を講じているならば、被告人自身を立ち会わせなくても憲法37条2項に違反しない。 第1 事案の概要:第一審裁判所は、公判期日において証人2名を裁判所外で尋問することを決定し、…