判旨
被告人に証人尋問への立会機会が与えられていた場合や、自ら尋問申請を放棄した場合には、証人尋問権(憲法37条2項)の侵害には当たらない。
問題の所在(論点)
被告人が証人尋問に立ち会わなかった場合や、自ら申請を放棄した場合に、証人尋問権を保障した憲法37条2項に違反するか。
規範
憲法37条2項前段が保障する証人尋問権(対質尋問権)は、被告人に証人に対して直接尋問する機会を保障するものである。もっとも、被告人及び弁護人に立会の機会が適法に与えられていたにもかかわらず自ら立ち会わず、証拠調につき異議を述べず、あるいは尋問申請を自ら放棄した場合には、当該権利を放棄したものと解され、同条項に違反しない。
重要事実
原審において、証人Aの尋問に際し被告人及び弁護人に立会の機会が与えられたが、彼らは立ち会わなかった。その後、証人Aの尋問調書の取調について異議を述べず、再尋問の申請も最終的に撤回した。また、別の証人Bについては、被告人側が自ら尋問申請を撤回し、裁判所が証拠調べ取消しの決定を行ったという事案である。
あてはめ
証人Aについては、立会の機会が保障されていたにもかかわらず、自らそれを行使しなかった。さらに、尋問調書の証拠採用に異議を唱えず、再尋問の機会も自ら放棄している。証人Bについても、被告人側が自主的に尋問申請を撤回している。これらの事実に照らせば、防御の機会は十分に与えられており、被告人側が自らの意思でその行使を控えたものと評価できる。
結論
被告人側に立会の機会が与えられていた以上、憲法37条2項違反の主張は前提を欠き、本件公判手続に違憲の違法はない。
実務上の射程
伝聞例外(刑訴法321条等)の合憲的解釈において、対質・尋問権の「機会」が保障されていたか否かを判断する際の重要な基準となる。被告人側の不作為や権利放棄が認められる場合には、事後的に尋問権侵害を主張することは認められないという手続的信義則に近い運用を示唆する。
事件番号: 昭和28(あ)3745 / 裁判年月日: 昭和30年8月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人が公判外の供述調書について証拠とすることに明示の同意を与え、適法な証拠調べが行われた場合には、反対尋問権を放棄したものと認められ、憲法37条2項に違反しない。 第1 事案の概要:被告人は、公判前の証人AおよびBの各供述調書について、第一審の第8回公判において、弁護人とともに証拠とすることに明…