被告人および弁護人が検証および証人尋問の決定がなされた控訴審公判期日に出頭していて、裁判所外でなされる、これらの証拠調の日時、場所等を了知していたのにかかわらず、同人らがこれに立ち合わなかつた場合、憲法第三七条第二項に違反するものではない。
被告人および弁護人が控訴審における検証および証人尋問に立ち会わなかつた場合と憲法第三七条第二項
憲法37条2項,刑訴法157条,刑訴法393条
判旨
被告人および弁護人が立会権の存在を認識しながら自ら立会わなかった場合には、憲法37条の保障する証人審問権等の権利保護の機会は十分に与えられたものと解される。
問題の所在(論点)
証拠調べ(検証および証人尋問)の実施にあたり、被告人および弁護人が立ち会わなかった場合、憲法37条が保障する証人審問権(およびそれに基づく立会権)の侵害にあたるか。
規範
憲法37条2項前段の証人審問権等(およびそれに基づく刑事訴訟法上の立会権)の保障は、被告人側に証拠調べに立ち会う機会を等しく付与する趣旨である。したがって、証拠調べの日時・場所を事前に認識し、立ち会うことが可能であったにもかかわらず、自己の意思でこれに立ち会わなかった場合には、被告人の権利保護に十分な機会を与えたものと解するのが相当である。
重要事実
被告人および弁護人が出頭していた原審の公判期日において、裁判所は検証および証人尋問を行う旨の決定をした。これにより、被告人および弁護人は当該検証および証人尋問が行われる日時・場所を事前に認識し得る状態にあった。しかし、被告人および弁護人は、実際に行われた検証および証人尋問の場に立ち会わなかった。
あてはめ
本件において、検証および証人尋問の決定がなされた公判期日には被告人と弁護人の双方が出頭していた。このため、両者は証拠調べが行われる日時および場所を具体的に把握していたといえる。それにもかかわらず立ち会わなかったのは、被告人らが自らその機会を行使しなかったに過ぎない。このように、立ち会うための十分な機会が提供されていた以上、実質的に権利の保障は全うされていると評価できる。
結論
憲法37条違反にはあたらない。証拠調べの日時・場所を知りながら立ち会わなかったとしても、権利保護の機会は十分に与えられていたといえるため、当該証拠調べの手続きは適法である。
実務上の射程
証人尋問や検証における立会権(刑訴法141条、157条等)の侵害を争う場面で、被告人側への通知や機会提供が適切であったかを判断する基準となる。被告人が任意に欠席した場合には権利侵害を否定する根拠として機能する。
事件番号: 昭和28(あ)3793 / 裁判年月日: 昭和29年6月11日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人に証人尋問への立会機会が与えられていた場合や、自ら尋問申請を放棄した場合には、証人尋問権(憲法37条2項)の侵害には当たらない。 第1 事案の概要:原審において、証人Aの尋問に際し被告人及び弁護人に立会の機会が与えられたが、彼らは立ち会わなかった。その後、証人Aの尋問調書の取調について異議を…