判旨
検証の立会人が現場で指示説明を行う行為は証人尋問にはあたらず、被告人を立ち会わせなかったとしても憲法37条2項の証人審問権侵害にはならない。
問題の所在(論点)
検証の立会人が行う「指示説明」について、被告人が立ち会う機会を与えられなかった場合、憲法37条2項の証人審問権侵害(または不適切な証人尋問手続)として違憲となるか。
規範
検証の際の立会人が、検証の対象について指示説明を行うことは、刑事訴訟法上の証人として尋問されることとは法的性質を異にする。したがって、証人審問権(憲法37条2項)の保障が直接及ぶものではない。
重要事実
被告人が、検証の立会人であるAが現場で行った指示説明の際、被告人自身が立ち会うことができなかったと主張し、これが証人審問権を規定する憲法37条2項に違反するとして上告した事案である。
あてはめ
本件におけるAは、公判手続において証人として尋問されたものではなく、単に検証の立会人として指示説明を行ったに過ぎない。このような実況見分や検証における説明は、証言そのものではない。また、記録上、被告人が当該指示説明に立ち会わなかったと認めるべき客観的な証跡も存在しない。したがって、証人審問権の侵害を主張する前提を欠いている。
結論
検証立会人の指示説明は証人尋問ではないため、これへの不立会を理由とする憲法37条2項違反の主張は認められず、上告は棄却される。
実務上の射程
検証や実況見分における立会人の指示説明(現場指示)が、伝聞証拠や証人尋問代替として争われる際の基礎となる判例である。指示説明の内容が実質的に証言と同視できる場合であっても、形式的には検証の一部として整理し、憲法上の証人審問権の問題とは切り離して構成する際の論拠として用いられる。
事件番号: 昭和25(あ)565 / 裁判年月日: 昭和25年12月26日 / 結論: 棄却
弁護人のした被告人の精神鑑定の申請を却下したからといつて、憲法第三七条第二項に違反しない。