判旨
検察官面前調書の証拠調べが、その証人を尋問した公判期日の後に行われたとしても、被告人に審問の機会が与えられていた以上、憲法37条2項に違反しない。また、刑訴法321条1項2号後段の「特信情況」の存否は、事実審裁判所の裁量に委ねられる。
問題の所在(論点)
証人尋問後にその者の検察官面前調書を証拠として採用することが、憲法37条2項(証人審問権)に違反するか。また、刑訴法321条1項2号後段の特信情況の判断枠組みはいかなるものか。
規範
1. 憲法37条2項が保障する証人審問権は、被告人が証人に対して反対尋問を行う機会を保障するものである。証人尋問後にその者の検察官面前調書を証拠採用しても、当該機会が充足されている限り違憲とはならない。2. 刑訴法321条1項2号後段にいう「公判期日における供述よりも前の供述を信用すべき特別の情況(特信情況)」の有無に関する判断は、事実審裁判所の裁量に属する。
重要事実
第一審の公判において、証人B及びCが公判期日で尋問された後、別の公判期日において両名の検察官に対する各供述調書の証拠調べが実施された。被告人の証拠同意は記録上確認できないが、証拠調べに際して被告人及び弁護人は異議を申し立てていなかった。また、被告人側には証拠調べに先立って、両証人を十分に審問する機会が与えられていた。
あてはめ
本件では、各供述調書の証拠調べが行われる前の公判期日において、B及びCに対する証人尋問が実施されている。これにより、被告人側には当該証人を審問する機会が十分に与えられていたといえる。したがって、証拠調べの順序が尋問の後であったとしても、反対尋問権を実質的に侵害したとは認められない。また、特信情況の存否については、証言の変遷や尋問の経過を総合考慮して決すべき事実審の裁量事項であり、原判決の判断は適法である。
結論
証人尋問後の検察官面前調書の採用は合憲であり、特信情況の認定に裁量の逸脱も認められないため、上告を棄却する。
実務上の射程
伝聞例外(321条1項2号)の要件充足性と憲法37条2項の適合性を論じる際の根拠となる。特に、証人尋問において供述が食い違った際に後出しで調書を請求する実務運用(いわゆる自己矛盾供述による弾劾後の採用等)において、反対尋問の機会さえ確保されていれば適法とする論理を示す際に有用である。
事件番号: 昭和28(あ)3793 / 裁判年月日: 昭和29年6月11日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人に証人尋問への立会機会が与えられていた場合や、自ら尋問申請を放棄した場合には、証人尋問権(憲法37条2項)の侵害には当たらない。 第1 事案の概要:原審において、証人Aの尋問に際し被告人及び弁護人に立会の機会が与えられたが、彼らは立ち会わなかった。その後、証人Aの尋問調書の取調について異議を…
事件番号: 昭和26(れ)1329 / 裁判年月日: 昭和26年10月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】第一審の公判廷において被告人及び弁護人に直接審問の機会が与えられた証人の供述を記載した公判調書については、控訴審において再度審問の機会を与えなくても、証拠として採用することは憲法37条2項に違反しない。 第1 事案の概要:被告人A及びBの弁護人は、控訴審(原審)の第2回公判廷において証人Cの喚問を…