判旨
第一審の公判廷において被告人及び弁護人に直接審問の機会が与えられた証人の供述を記載した公判調書については、控訴審において再度審問の機会を与えなくても、証拠として採用することは憲法37条2項に違反しない。
問題の所在(論点)
第一審で対審尋問の機会が与えられた証人の公判調書を、控訴審において被告人側の喚問申請を却下したまま証拠として採用することが、憲法37条2項が保障する証人審問権(対審尋問権)に違反しないか。
規範
被告人が既に公判廷において直接証人を審問する機会を与えられたのであれば、控訴審において再度同一の証人を審問する機会を与えなければならないものではない。第一審公判廷で被告人及び弁護人の面前でなされた供述を記載した公判調書を証拠として採用することは、憲法37条2項に違反するものではない。
重要事実
被告人A及びBの弁護人は、控訴審(原審)の第2回公判廷において証人Cの喚問を申請したが、原裁判所はこれを却下した。一方で、原裁判所は証人Cの第一審公判調書中の供述記載を証拠として採用し、有罪判決の基礎とした。当該公判調書は、第一審において被告人及び弁護人の面前でなされた供述を録取したものであり、第一審では現に直接審問が行われていた。
あてはめ
本件における証人Cの供述は、第一審の公判廷において被告人及び弁護人の面前でなされたものであり、被告人側には既に当該証人を直接審問する機会が十分に与えられていた。弁護人は現に第一審で直接審問を行っている。憲法が保障する審問権の趣旨は、被告人に不利な証言を行う者に対して反駁の機会を与える点にある。一度その機会が保障された以上、控訴審において重ねて同一証人を召喚し、直接審問の機会を設けることまでは憲法上要請されない。したがって、証人申請を却下しつつ第一審公判調書を証拠採用した原審の判断に違憲性はない。
結論
被告人に既に審問の機会が与えられた証人の第一審公判調書を、控訴審において再度審問することなく証拠採用しても、憲法37条2項に違反しない。
実務上の射程
伝聞例外(刑訴法321条1項1号)や、控訴審における証拠調べの必要性の判断において、一度審問の機会が与えられた事実を重視する際の根拠として機能する。ただし、現行法下では控訴審の事後審的性格も踏まえ、慎重に検討すべきである。
事件番号: 昭和23(れ)833 / 裁判年月日: 昭和24年5月18日 / 結論: 棄却
しかし、憲法第三七條第二項に、刑事被告人はすべての證人に對し審問の機會を充分に與えられると規定しているのは、裁判所の職權により又は訴訟當事者の請求により喚問した證人につき、反對訊問の機會を充分に與えなければならないと言うのであつて、被告人に反對訊問の機會を與えない證人其他の者(被告人を除く)の供述を録取した書類は絶對に…
事件番号: 昭和25(あ)3455 / 裁判年月日: 昭和27年4月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条2項は裁判所がその必要を認めた証人の尋問権を保障するものであり、被告人が申請した全ての証人の取り調べを義務付けるものではない。また、自白の補強証拠として共犯者の供述等が存在する場合には、憲法38条3項の自白のみによる処罰禁止には抵触しない。 第1 事案の概要:被告人は第一審において、特定…