刑訴法三二一条一項二号の規定違憲の主張が理由なしとして棄却された事例
憲法37条2項,刑訴法321条1項2号
判旨
検察官面前調書の証拠能力を認める刑事訴訟法321条1項2号は、証人が証言を拒絶する場合においても憲法37条2項に違反しない。
問題の所在(論点)
証人が公判において正当な理由なく、あるいは証言拒絶権に基づき証言を拒んだ場合に、刑事訴訟法321条1項2号(供述不能)を適用して検察官面前調書を証拠採用することが、憲法37条2項が保障する被告人の反対尋問権を侵害しないか。
規範
刑事訴訟法321条1項2号の規定は、被告人の証人尋問権(反対尋問権)を保障する憲法37条2項に違反しない。したがって、公判期日において証人が証言を拒む場合に、その者がさきに検察官の面前でした供述を録取した書面を同条項に基づき証拠として採用することは許容される。
重要事実
上告人は、証人が公判において証言を拒絶した際に、当該証人が過去に検察官の面前で供述した内容を録取した書面(検面調書)を証拠として採用した原判決に対し、憲法37条2項(証人尋問権)および憲法31条(適正手続き)等に違反すると主張して上告した。
あてはめ
最高裁は、先行する大法廷判決(昭和27年4月9日)を引用し、刑事訴訟法321条1項2号が憲法37条2項に違反しないことは明らかであると判断した。証人が証言を拒む場合は、同号にいう「供述することができないとき」に準ずるものと解され、伝聞例外としての必要性と信用性の情況的保障が認められる限り、証拠能力を肯定しても憲法上の権利を侵害するものとはいえない。
結論
本件における検察官面前調書の証拠採用は合憲であり、被告人の憲法上の権利を侵害するものではない。上告棄却。
実務上の射程
証言拒絶を理由とする321条1項2号前段(供述不能)の適用に関する判例である。答案上は、証言拒絶が「供述不能」に含まれることの合憲性を支える根拠として、短いフレーズで引用するのに適している。実務的には、特信情況の有無が別途争点となる点に留意が必要である。
事件番号: 昭和27(あ)5946 / 裁判年月日: 昭和29年7月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条2項は裁判所に対し申請された全ての証人の尋問を義務付けるものではなく、裁判所が証人尋問の申請を不必要と認めて却下することは同条に違反しない。 第1 事案の概要:被告人Bの弁護人は、証人尋問の申請を裁判所が却下したことに対し、憲法37条2項が保障する「公費で自己のために強制的手続により証人…
事件番号: 昭和25(あ)3455 / 裁判年月日: 昭和27年4月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条2項は裁判所がその必要を認めた証人の尋問権を保障するものであり、被告人が申請した全ての証人の取り調べを義務付けるものではない。また、自白の補強証拠として共犯者の供述等が存在する場合には、憲法38条3項の自白のみによる処罰禁止には抵触しない。 第1 事案の概要:被告人は第一審において、特定…