一 憲法上裁判所は當事者から申請のあつた證人は總て取調べなければならないかどうか、という問題について考えてみよう。まず事案に關係のないと認められる證人を調べることが不必要であるは勿論、事案に關係あるとしても其間おのずから輕重親疎濃淡遠近、直接間接の差は存するのであるから健全な合理性に反しない限り裁判所は一般に自由裁量の範圍で適當に證人申請の取捨選擇をすることができると言わねばならぬ。 二 所論の憲法第三七條第二項に「刑事被告人は公費で自己のために強制手續により證人を求める權利を有する」というのは裁判所がその必要を認めて訊問を許可した證人について規定しているものと解すべきである。この規定を根據として裁判所は被告人側の申請にかかる證人の總てを取調ぶべきだとする論旨には到底賛同することが出來ない。 三 刑訴第一三五條は訓示規定であつて例えこの規定に違反したとしても原判決を違法ならしめ上告を理由あらしめるものではない。
一 憲法第三七條第二項後段の規定の法意 二 刑訴法第一三五條の法意
憲法37條2項,刑訴法135條,刑訴法411條
判旨
憲法37条2項は、裁判所がその必要を認めて訊問を許可した証人について強制手続を保障する趣旨であり、被告人の証人申請を裁判所が却下することは裁判所の合理的な裁量に属する。
問題の所在(論点)
裁判所は、被告人から申請のあった証人をすべて取り調べなければならないか。憲法37条2項の保障する証人喚問権と、裁判所の証人採否に関する裁量の関係が問題となる。
規範
憲法37条2項の「強制手続により証人を求める権利」とは、裁判所がその必要を認めて訊問を許可した証人について規定したものである。証人採否については、事案との関連性、軽重、親疎、濃淡、直接・間接の差があるため、裁判所は健全な合理性に反しない限り、自由裁量の範囲で申請の取捨選択をすることができる。
重要事実
被告人が原審において3名の証人申請を行った。その訊問事項は、被害者の遺体に文身(刺青)があったか否か、及びその図柄の詳細、並びに遺骸の引取状況等に関するものであった。原裁判所はこれらの証人申請を却下し、証拠調べを行わなかったため、被告人が憲法37条2項違反等を理由に上告した。
あてはめ
本件は事案が比較的簡明で犯行も歴然としており、既に第一審で現場検証や最重要証人の訊問が終了している。文身の有無や遺骸引取に関する証言は、事案の本質に対して必要性が低い。原審が既に傷害致死罪の認定に十分な自由心証を形成できていた以上、これら証人申請を却下したことは健全な合理性に反するものとはいえず、裁判所の適法な自由裁量の範囲内である。
結論
被告人の証人申請を却下した原審の判断は憲法37条2項に違反しない。
実務上の射程
刑事訴訟法298条に基づく証拠調べ請求の採否が争われる事案において、裁判所の広範な裁量を基礎づける判例として引用される。被告人の防御権(憲法37条2項)も、裁判所が必要性を認めた範囲に限定されるという実務上の規範を提示している。
事件番号: 昭和32(あ)2429 / 裁判年月日: 昭和33年3月14日 / 結論: 棄却
刑訴四四条一項にいう「裁判の理由」とは、主文のよつて生ずる理由を指すのであつて証拠上の理由のごときはこれに含まれないと解すべきであるから、有罪判決においては、所論のように、何故にある証拠を採用し他の証拠を排斥したかの理由、あるいは採用した証拠により如何なる理由を犯罪事実を認定したかの判別について必ずしも一々これを判示す…