弁護人のした被告人の精神鑑定の申請を却下したからといつて、憲法第三七条第二項に違反しない。
精神鑑定申請の却下と憲法第三七条第二項
憲法37条2項,刑訴法298条
判旨
憲法37条2項は裁判所が必要と認めた証人の尋問を規定するものであり、被告人側が申請した証人の全てを取り調べる義務を裁判所に課すものではない。
問題の所在(論点)
被告人側が請求した証人(鑑定人)の採用を裁判所が却下することは、憲法37条2項(公費による証人喚問権・審問権)に反するか。
規範
憲法37条2項は、裁判所がその必要を認めて尋問を許した証人について規定したものであり、同条項を根拠として、裁判所が被告人側の申請に係る証人の全てを取り調べなければならないと解することはできない。
重要事実
第一審裁判所において、被告人側の弁護人が被告人の精神鑑定を申請したが、裁判所はこれを却下した。これに対し、被告人側は当該申請の却下を是認した原判決には、証人審問権を規定する憲法37条2項の解釈を誤った違法があると主張して上告した。
あてはめ
憲法37条2項は、裁判所が必要性を認めた証人について公費での喚問等を保障する趣旨である。本件において第一審裁判所が精神鑑定の必要がないと判断して申請を却下したことは、裁判所の証人採用に関する裁量の範囲内である。したがって、被告人側が申請した全ての証拠(証人等)を取り調べなかったとしても、直ちに憲法37条2項の保障を侵害したものとはいえない。
結論
裁判所が被告人側の証人申請を却下したことは憲法37条2項に違反しない。
実務上の射程
刑事訴訟における証拠決定の裁量を基礎付ける判例である。答案上は、証拠調べの必要性の判断(刑訴法297条、190条等)が裁判所の合理的な裁量に委ねられていることを憲法的側面から正当化する際に引用する。ただし、無限定な裁量を認めるものではなく、真に防御に不可欠な証拠の却下は適正手続き等の観点から別途問題となり得る点に留意が必要である。
事件番号: 昭和27(あ)5946 / 裁判年月日: 昭和29年7月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条2項は裁判所に対し申請された全ての証人の尋問を義務付けるものではなく、裁判所が証人尋問の申請を不必要と認めて却下することは同条に違反しない。 第1 事案の概要:被告人Bの弁護人は、証人尋問の申請を裁判所が却下したことに対し、憲法37条2項が保障する「公費で自己のために強制的手続により証人…