判旨
被告人の面前で弁護人が詳細に尋問を行い、かつ被告人が証拠採用に同意した供述調書については、憲法37条2項の証人審問権を侵害するものではない。
問題の所在(論点)
被告人の面前で弁護人が尋問を行い、被告人が証拠採用に同意した証人尋問調書を証拠とすることが、憲法37条2項の保障する証人審問権を侵害し、違憲となるか。
規範
憲法37条2項前段が保障する証人審問権は、被告人が証人に対して直接問い詰める機会を保障するものである。もっとも、被告人の面前において弁護人により詳細な尋問がなされ、かつ、当該尋問結果を記録した書面の証拠使用について被告人が同意を与えている場合には、証人を尋問する機会が実質的に保障されていたといえ、同条に違反しない。
重要事実
被告人が起訴された刑事事件において、証人Aに対する尋問が実施された。この尋問は被告人の面前で、弁護人によって詳細に行われた。その後、当該尋問の結果を記載した証人尋問調書を証拠とすることについて、被告人は同意を与えた。しかし、被告人側は後に、この手続が証人審問権を侵害する違憲なものであるとして上告した。
あてはめ
本件では、証人Aの尋問は被告人の面前で実施されており、弁護人を通じて詳細な尋問が行われている。これにより、被告人が証人を尋問する機会を妨げられたという事実は認められない。さらに、当該尋問調書の証拠採用について被告人自身が同意を与えている。したがって、適正な手続を経て証人審問の機会が確保されており、かつ同意によって伝聞証拠の証拠能力が認められる状態にあるといえる。
結論
被告人の証人審問権は侵害されておらず、憲法37条2項に違反しない。
実務上の射程
伝聞例外(刑訴法326条)の同意がある場合における憲法37条2項の適合性を判断する際の基礎となる判例である。被告人の面前で弁護人が尋問権を行使していれば、実質的な対抗尋問の機会が保障されたものとして合憲とされる判断枠組みを示している。
事件番号: 昭和25(あ)797 / 裁判年月日: 昭和27年6月18日 / 結論: 棄却
刑訴第二二八条第二項の規定は、憲法第三七条第二項の規定に違反しない。