刑訴第二二八条第二項の規定は、憲法第三七条第二項の規定に違反しない。
刑訴第二二八条第二項の合憲性
刑訴法228条2項,憲法37条2項
判旨
憲法37条2項の証人審問権は受訴裁判所の訴訟手続における権利であって、捜査段階の証人尋問における立会権を保障するものではない。もっとも、同手続で作成された調書の証拠能力は伝聞法則等により制限され、被告人の権利は確保されている。
問題の所在(論点)
刑訴法228条2項が、捜査段階の証人尋問への立会いについて被告人・弁護人の権利として一律に認めず、裁判官の裁量(任意)としたことが、憲法37条2項の証人審問権に抵触し違憲ではないか。
規範
憲法37条2項は、受訴裁判所の訴訟手続においてすべての証人に審問する機会を十分に与えられる権利を保障した規定であり、捜査手続における保障規定ではない。したがって、刑訴法228条2項が捜査上の証人尋問への立会いを任意としたとしても憲法に反しない。また、同条に基づき作成された調書は刑訴法320条以下の伝聞法則等による制限を受けることで、被告人の権利は尊重される。
重要事実
検察官の請求により、第1審判決前に裁判官が刑訴法226条、227条に基づき証人尋問を行った。被告人側は、刑訴法228条2項が同尋問への被告人・弁護人の立会いを裁判官の裁量(任意)としている点は憲法37条2項に違反すると主張し、当該尋問調書の証拠採用を不服として上告した。なお、記録上、第1審において被告人及び弁護人は当該調書を証拠とすることに同意していた。
事件番号: 昭和28(あ)1438 / 裁判年月日: 昭和28年6月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条2項前段は、被告人が申請したすべての証人を裁判所が取り調べる義務を課しているものではなく、証拠採用の是非は裁判所の裁量に委ねられている。 第1 事案の概要:被告人側は、特定の証人の取調べを申請したが、裁判所がこれを採用しなかった。弁護人は、この裁判所の措置が、被告人の証人喚問権を保障した…
あてはめ
憲法37条2項が保障する証人審問権は、公判段階における対質・詰問の機会を保障するものである。刑訴法228条の証人尋問は、検察官による強制捜査処分の一環として行われる捜査手続上の制度であり、その調書は当然に証拠能力を持つものではない。さらに、刑訴法320条1項(伝聞排除)及び同326条(証拠同意)等の規定により、公判手続においては被告人の防御権が別途担保されている。本件では、被告人らが第1審で証拠同意を行っており、法が予定する適正な手続に従った採証がなされているといえる。
結論
刑訴法228条2項は憲法37条2項に違反しない。また、証拠同意がある以上、同条に基づく尋問調書を証拠として採用した第1審の判断に違憲・違法はない。
実務上の射程
捜査段階の証人尋問(226条、227条)において、被告人側の立会いが拒否されたとしても直ちに違憲とはならないことを示す。答案上は、公判外の供述を証拠とする際の憲法上の要請(37条2項)と伝聞法則の関係を論じる際の基礎知識として活用できる。
事件番号: 昭和28(あ)810 / 裁判年月日: 昭和28年9月17日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の面前で弁護人が詳細に尋問を行い、かつ被告人が証拠採用に同意した供述調書については、憲法37条2項の証人審問権を侵害するものではない。 第1 事案の概要:被告人が起訴された刑事事件において、証人Aに対する尋問が実施された。この尋問は被告人の面前で、弁護人によって詳細に行われた。その後、当該尋…
事件番号: 昭和25(あ)3455 / 裁判年月日: 昭和27年4月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条2項は裁判所がその必要を認めた証人の尋問権を保障するものであり、被告人が申請した全ての証人の取り調べを義務付けるものではない。また、自白の補強証拠として共犯者の供述等が存在する場合には、憲法38条3項の自白のみによる処罰禁止には抵触しない。 第1 事案の概要:被告人は第一審において、特定…