判旨
証拠同意がある場合には、証拠調べ手続に違法があるとの主張は認められず、また証人尋問決定に際し公訴事実を明確にする目的が示されていれば尋問事項は明白であるとして、訴訟手続の適法性を認めた。
問題の所在(論点)
訴訟関係人が証拠同意を与えた場合において、当該証拠の取り調べ手続の違法を主張できるか。また、証人尋問決定において尋問事項を具体的に示さず「公訴事実を明確にするため」と告げることは、訴訟手続として適法か。
規範
刑事訴訟法上の証拠調べに関し、訴訟関係人が証拠とすることに同意(刑訴法326条参照)している場合には、当該証拠の証拠能力や取捨選択に関する違法事由は解消される。また、証人尋問等の決定において尋問の目的が公訴事実の明確化にあると示されている場合、尋問事項の内容は客観的に特定されているものと解される。
重要事実
被告人が刑事事件において上告した事案。弁護人は、(1)原審が証人喚問に際し訴訟関係人の意見を聴かなかったこと、(2)証人尋問決定において尋問事項が不明確であったこと、(3)特定の証拠の取り調べに違法があったことを主張して、刑事訴訟法違反および憲法違反を訴えた。しかし、記録上、関係人は問題となった証拠を証拠とすることに同意していた。
あてはめ
まず、証人喚問の手続について、原審が訴訟関係人の意見を聴かなかったとする客観的な資料は認められない。次に、証人尋問決定に際しては「本件公訴事実を明確にするため」との目的が告げられており、これによって尋問事項は自ら明白になっているといえる。さらに、弁護人が違法を主張する証拠については、訴訟関係人が証拠とすることに同意している以上、その取り調べに違法があるとの主張は採用し得ない。
結論
本件各訴訟手続に違法は認められず、憲法違反および刑事訴訟法違反の主張には理由がない。したがって、本件上告を棄却する。
実務上の射程
証拠同意(326条)の効力により手続的瑕疵の主張が制限される点、および証人尋問決定における理由提示の程度(公訴事実の明確化という抽象的提示でも尋問事項が明白であれば足りる点)を確認する際に参照すべき。実務上は、上告理由の適格性(単なる訴訟法違反や事実誤認は405条の上告理由にならない)を判断する一事例として機能する。
事件番号: 昭和29(あ)1750 / 裁判年月日: 昭和29年9月17日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】事実審裁判所は証人申請の取捨選択について合理的な裁量権を有しており、必要性がないと判断される証人尋問を行わないことは違法ではない。 第1 事案の概要:被告人の弁護人が第一審において証人の呼出し・尋問を申請したが、裁判所がこれを却下した。弁護人は、この証拠調べの却下が訴訟手続の違法であるとして上告を…