一 檢證現場における證人訊問に被告人は立會わず、又被告人にその期日を通知したという形迹もないけれども、當時被告人は勾留中であつたのであるから、かような場合には必ずしも被告人自身を、證人訊問に立會わせなくとも、被告人辯護の任にある辯護人に訊問の日時場所等を通知して立會の機會を與え、被告人の證人審問權を實質的に害しない措置を講ずれば、憲法第三七條第二項の規定に對する違反を生じないこと、當裁判所の判例(昭和二四年(れ第一八七三號同二五年三月一五日大法廷判決)に徴して明らかである。 二 本件公判請求書記載の罪名は「強盜傷人」であつて、所論の「住居侵入」及び「公務執行妨害」については、起訴状にその罪名が掲げられていないのみならず、その文意も右の兩罪については起訴しない趣旨と解せられる。固より住居侵入罪は本件犯罪と牽連犯の關係にあり、公務執行妨害罪は一所爲數法の關係に立つものであるから、たとえ起訴状に記載がなくとも、裁判所が審理の結果その事實ありと認めて、これに對し擬律をすることは差支えないことではあるが、それをしなかつたからとて、これを以て所論のように審理不盡の違法があるものということはできない。論理は理由がない。
一 憲法第三七條第二項と檢證現場における證人尋問に立會わない勾留中の被告人の證人審問權 二 起訴にかかる強盜傷人と一所爲數法の關係にあるも、起訴状に明記なき住居侵入及び公務執行妨害について審理處斷することの可否とこれをしなかつた場合における審理不盡の有無
憲法37條2項,刑訴應急措置法12條1項,刑法54條1項,舊刑訴法410條18號,舊刑訴法291條
判旨
被告人の勾留中、証人尋問に被告人を立ち会わせず期日通知も欠いたとしても、弁護人に通知し立ち会いの機会を与え、後の公判で意見陳述の機会を保障したならば、憲法37条2項に反しない。また、起訴状に記載のない牽連犯等の事実を判決で擬律しなくても、審理不尽の違法とはならない。
問題の所在(論点)
1. 被告人に通知・立会いの機会を与えずに行われた証人尋問の証拠採用は、憲法37条2項の証人審問権を侵害するか。 2. 起訴状に記載のない牽連犯等の事実について、裁判所が自ら認定して擬律しなかった場合に審理不尽の違法が生じるか。
規範
1. 憲法37条2項が保障する被告人の証人審問権(立会権)は、勾留中の被告人自身が立ち会わない場合であっても、弁護人に尋問の日時場所を通知して立会の機会を与え、かつ後の公判で証拠の要旨を告げ意見を述べる機会を与える等、実質的に害しない措置を講じれば侵害したことにはならない。 2. 訴追された犯罪事実と牽連犯や一所為数法の関係にある罪について、起訴状に記載がない場合に、裁判所が審理の結果それらを認定して擬律することは妨げられないが、これを行わないことが直ちに審理不尽の違法となるものではない。
重要事実
強盗傷人被告事件において、原審は証人A・Bの現場尋問を決定した。当時勾留中であった被告人に対し期日の通知はなされず立ち会わせなかったが、弁護人には通知を送達し立会の機会を与えていた(弁護人は不出頭)。その後の公判で、裁判長は右証人尋問調書等の証拠要旨を告げ、被告人及び弁護人に意見を述べる機会を与えたところ、両名とも「他に調べてほしいものはない」と答えた。また、起訴状には住居侵入及び公務執行妨害の罪名記載がなく、原審はこれらを擬律しなかった。
あてはめ
1. 本件では被告人が勾留中であったが、弁護人には期日通知が送達されており、立会の機会が保障されていた。さらに後の公判において、当該証人尋問調書の取調べに際し、被告人らに意見弁解の機会を十分に与え、証拠申請の有無を確認している。したがって、被告人の証人審問権を実質的に害しない相当の措置が講じられていたといえる。 2. 訴因にない住居侵入等は、強盗傷人と牽連犯等の関係にあるとしても、起訴状の記載から検察官に起訴の意思がないと解される。裁判所がこれらを擬律しなかったからといって、義務的な審理を怠ったとはいえない。
結論
1. 証人審問権の侵害はなく、証拠採用は適法である。 2. 起訴状にない罪名の擬律を欠いたとしても、審理不尽の違法はない。
実務上の射程
刑事訴訟法157条等の証人立会権の限界を解釈する際の指針となる。実務上は、立会権の行使が物理的に困難な場合でも、弁護人への機会付与と後の公判での手続保障により、伝聞例外(旧法下における判断を含むが、現行法321条1項等の解釈に通じる)や憲法適合性が維持される。また、罪数上の関連があっても訴因外の事実に踏み込まない判断の許容性を示している。
事件番号: 昭和23(れ)1435 / 裁判年月日: 昭和24年3月3日 / 結論: 棄却
原判決が、判示事實を認定するに當り、原審における證人A、同Bの各訊問調書をそれぞれ證據として採用していること、右各證人は、昭和二三年四月二一日原審が現状檢證した際に訊問し、その訊問には被告人が立會つていないことは、所論のとおりである。ついで、八月二六日の公判期日において、右各證人訊問調書につき適法な證據調をした際にも被…