判旨
裁判所が特定の被告人のために申請された証人を取り調べる際、当該被告人の弁護人に反対尋問の機会を与えていれば、証言内容に関係のない他の被告人の弁護人に尋問の機会を与えなかったとしても憲法37条には違反しない。また、証拠調べ後の意見陳述の機会を被告人のみに与え、弁護人に与えなかったとしても適法である。
問題の所在(論点)
1. 相被告人のために申請された証人について、他方の被告人の弁護人に尋問の機会を与えないことが、憲法37条2項の証人審問権に違反するか。 2. 証拠調べ後の意見陳述の機会を被告人のみに与え、弁護人に与えないことが違法か。
規範
1. 憲法37条2項の証人審問権は、被告人側に証人に対する尋問の機会が実質的に保障されていることを要するが、特定の被告人の関係においてのみ取調べられた証人については、その被告人の弁護人に尋問の機会が与えられていれば足りる。 2. 証拠調べ完了後の意見陳述については、法(旧刑事訴訟法347条1項、現行法305条等参照)が被告人に対して問いを発すべき旨を規定しており、弁護人に対して直接同様の問いを発しなかったとしても、審問権の侵害には当たらない。
重要事実
被告人AおよびCの公判において、被告人Aのための証人Bが取り調べられた。原審の公判調書によれば、Aの弁護人は実際にBを尋問していた。一方で、相被告人Cの弁護人がBを尋問したとの記載はなく、裁判長は証言後に被告人らに対してのみ意見の有無を問い、弁護人に対しては問いを発さなかった。弁護人側は、Cの弁護人に尋問機会を与えず、また弁護人全体に意見陳述の機会を与えなかったことが、憲法37条の保障する証人審問権に違反すると主張して上告した。
あてはめ
1. 証人Bの尋問内容等から判断すると、同証人は被告人Aとの関係においてのみ取り調べられたものであることは明らかである。したがって、被告人Aの弁護人が実際に尋問を行っている以上、証人に関係のない被告人Cの弁護人が尋問しなかったとしても、それは「機会を与えなかった」ことにはならない。 2. 旧刑事訴訟法347条1項は、裁判長が証拠調べの都度「被告人」に意見があるか否かを問うべきことを規定している。裁判長がこの規定に従い被告人に意見を求めた以上、弁護人に対して同様の問いを重ねなかったとしても、法に則った正当な手続であり、被告人の権利を侵害するものではない。
結論
本件における原審の手続に、証人審問権を侵害した憲法違反の事実は認められないため、上告を棄却する。
実務上の射程
刑事訴訟法305条等の証拠調べ手続における「意見を問う」対象が被告人であることを確認した判例である。実務上、弁護人に個別に意見を問わなくても直ちに違法とはならないが、現行法下では弁護人も意見を述べることができる(法305条、規則211条参照)ため、反対尋問権の実質的保障の有無という文脈で活用されるべきである。
事件番号: 昭和24(れ)336 / 裁判年月日: 昭和25年9月5日 / 結論: 棄却
一 檢證現場における證人訊問に被告人は立會わず、又被告人にその期日を通知したという形迹もないけれども、當時被告人は勾留中であつたのであるから、かような場合には必ずしも被告人自身を、證人訊問に立會わせなくとも、被告人辯護の任にある辯護人に訊問の日時場所等を通知して立會の機會を與え、被告人の證人審問權を實質的に害しない措置…