判旨
控訴審で主張せず、原審が判断していない第一審手続の法令違反を上告理由とすることはできない。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法405条の上告理由として、控訴審で主張せず原審も判断しなかった「第一審手続の法令違反」を主張することが認められるか。
規範
上告審において、控訴審(原審)で主張しておらず、かつ原審が自ら判断もしていない第一審手続の法令違反を主張することは、刑事訴訟法405条の上告理由として適法ではない。原判決が第一審判決を破棄自判し、自ら法令の適用をした際にその適用法令の違憲を主張する場合等の特段の事情がない限り、控訴審での審理対象とならなかった事項を上告理由とすることは許されない。
重要事実
被告人が第一審判決に対し控訴したが、控訴審において第一審手続の法令違反について主張しなかった。控訴審判決(原判決)後、被告人は第一審手続に法令違反があるとして上告を申し立てた。なお、原判決は第一審判決を破棄自判したものではなく、特定の法令適用に関する違憲判断も行っていなかった。
あてはめ
本件において弁護人が主張する第一審手続の法令違反(上告趣意第二点、第三点)は、控訴審における控訴趣意で主張されておらず、したがって原審もこれについて判断を下していない。また、引用された判例(原判決が自ら法令を適用した場合にその違憲を主張できるとするもの)は、本件のように控訴審を経た上告理由の適格性が問題となる事案には該当しない。したがって、原審の判断を経ていない事項を上告理由とする本件主張は、法が定める適法な上告理由には当たらないといえる。
結論
控訴審で主張せず原審が判断していない事項を理由とする上告は不適法であり、棄却されるべきである。
実務上の射程
上告審の構造が事後審であることを示す。実務上、控訴趣意書に記載しなかった事項は、特段の事情がない限り上告理由として制限されるため、控訴審段階での網羅的な主張が重要となる。答案上では、上告理由の適格性(刑訴法405条)を論じる際の限定解釈として用いる。
事件番号: 昭和28(あ)522 / 裁判年月日: 昭和28年5月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】控訴審において主張・判断されていない事項を上告審で新たに主張することは、実質的な法令違反や量刑不当の主張にとどまる限り、刑事訴訟法405条の上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人は控訴審において判決を受けたが、上告に際して弁護人が上告趣意第一点として新たな事項を主張した。しかし、その内…