原判決は控訴趣意にある量刑不当の点について判断を遺脱している違法のあることは所論のとおりである。しかし右違法は本件判決の量刑上に影響を及ぼしていないし、かつ著しく正義に反するものでないことは記録上明らかであるから該違法を捉えて原判決を破棄する理由にはならない。
控訴趣意中の一部(量刑不当の点)についての判断を遺脱した判決と刑訴法第四一一条
刑訴法392条,刑訴法411条,刑訴規則246条
判旨
控訴審判決に控訴趣意に対する判断遺脱の違法がある場合であっても、その違法が量刑に影響を及ぼしておらず、かつ著しく正義に反すると認められない限り、上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
控訴審判決に控訴趣意(量刑不当)の判断遺脱という手続上の違法がある場合、直ちに刑訴法405条の上告理由として原判決を破棄すべきか。
規範
控訴審判決において控訴趣意(量刑不当等)に対する判断遺脱があったとしても、その違法が判決の量刑に影響を及ぼしていないことが明らかであり、かつ、当該判決を維持することが著しく正義に反する(刑訴法411条)と認められない場合には、原判決を破棄すべき理由とはならない。
重要事実
被告人側は、原判決が控訴趣意に掲げられた量刑不当の点について判断を遺脱していると主張して上告した。記録上、原判決に判断遺脱の違法があることは認められたが、その違法が具体的な刑の量定に実質的な影響を与えたか、あるいは著しく不当な結果を招いたかが問題となった。
事件番号: 昭和31(あ)2595 / 裁判年月日: 昭和31年11月13日 / 結論: 棄却
記録を調査すると、原判決が所論控訴趣意第二点に対する判断を遺脱していることは、所論のとおりであるけれども、右控訴趣意第二点は量刑不当の主張であつて、右第二点において主張するような被告人に有利な情状を斟酌しても、第一審判決の被告人Aに対する量刑は相当であつて、重きにすぎるものとは認められないから、所論のような違法があつて…
あてはめ
本件において、原判決が控訴趣意にある量刑不当の点について判断を遺脱している事実は認められる。しかし、記録を精査すると、右の違法は本件判決の量刑上に実質的な影響を及ぼしているとはいえない。また、当該判断漏れを放置することが著しく正義に反するような特段の事情も認められない。
結論
原判決に判断遺脱の違法はあるが、判決に影響を及ぼさず正義に反するともいえないため、上告を棄却する。
実務上の射程
控訴審における判断遺脱の救済範囲を限定する射程を持つ。答案上は、判決の違法を指摘する際、単に形式的な違法の有無だけでなく、刑訴法411条各号の破棄事由(判決に影響を及ぼすべき著しい正義に反する場合等)に該当するかという実質的判断が必要であることを論述する際に活用できる。
事件番号: 昭和26(れ)1586 / 裁判年月日: 昭和26年11月13日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本判決は、本件上告が刑訴法405条の定める上告理由(憲法違反、判例違反)に該当せず、また同法411条を適用して職権で判決を取り消すべき著しい正義に反する事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:本件において、弁護人は上告趣意を申し立てたが、最高裁判所はその内容を検討し…