記録を調査すると、原判決が所論控訴趣意第二点に対する判断を遺脱していることは、所論のとおりであるけれども、右控訴趣意第二点は量刑不当の主張であつて、右第二点において主張するような被告人に有利な情状を斟酌しても、第一審判決の被告人Aに対する量刑は相当であつて、重きにすぎるものとは認められないから、所論のような違法があつてもこれを破棄しなければ著しく正義に反するものとは認められない。
控訴審の判断遺脱の違法と刑訴法411条。
刑訴法392条,刑訴法411条
判旨
控訴審判決に控訴趣意に対する判断遺脱という訴訟法上の違法がある場合であっても、当該事項が量刑不当の主張であり、かつ第一審の量刑が相当であると認められるときは、判決を破棄しなければ著しく正義に反するとは認められない。
問題の所在(論点)
控訴審判決に控訴趣意に対する判断遺脱がある場合、刑事訴訟法411条を適用して原判決を破棄すべきか。
規範
控訴審において控訴趣意に対する判断遺脱があったとしても、その主張内容が量刑不当に関するものであり、原判決の結論(量刑)が正当であって、これを破棄しなければ著しく正義に反すると認められない場合には、上告理由として原判決を破棄するには至らない。
重要事実
被告人Aの弁護人が控訴審において量刑不当(被告人に有利な情状を斟酌すべき旨)を主張したが、控訴審判決はその主張に対する判断を遺脱した。被告人Aはこの判断遺脱が訴訟法違反にあたるとして上告した。
あてはめ
本件では、控訴審判決が量刑不当の主張に対する判断を遺脱しているという違法が認められる。しかし、当該主張において指摘された被告人に有利な情状を考慮したとしても、第一審判決の被告人Aに対する量刑は相当であり、重すぎることはない。したがって、控訴審の判断遺脱を理由として原判決を破棄しなければ著しく正義に反するとまではいえない。
結論
上告は棄却される。控訴審に判断遺脱の違法があっても、結論に影響せず破棄の必要がない場合は、適法な上告理由にはあたらない。
実務上の射程
控訴審の判断遺脱(刑訴法392条1項違反)を理由とする上告において、刑訴法411条の「破棄しなければ著しく正義に反すると認めるとき」の判断基準を示す。量刑事情のような相対的事項については、結論の妥当性が維持される限り、手続上の瑕疵のみでは破棄されない実務運用を裏付ける。
事件番号: 昭和31(あ)1802 / 裁判年月日: 昭和31年11月1日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】控訴審において、第一審判決を破棄自判する際に原審独自の量刑上の考慮がなされている場合には、第一審の量刑不当を理由とする控訴趣意に対し個別に判断を示さなくても、判決に影響を及ぼすべき訴訟手続の法令違反には当たらない。 第1 事案の概要:第一審判決に対し、検察官は被告人の心神耗弱を認めて刑を減軽した点…
事件番号: 昭和27(あ)6316 / 裁判年月日: 昭和29年4月13日 / 結論: 棄却
控訴審が、第一審判決の量刑不当の主張を理由ありとしてこれを破棄自判するにあたつては、第一審判決の確定した事実に対し法令の適用を示せば足り控訴審として改めて事実を認定するを要しない。
事件番号: 昭和28(あ)4132 / 裁判年月日: 昭和30年6月29日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法違反を主張して上告がなされた場合であっても、その実質が単なる訴訟法違反の主張にすぎないときは、刑事訴訟法405条の上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人(または弁護人)が、原判決に対して憲法違反を理由として上告を申し立てた。しかし、その主張の具体的な内容は、実質的には刑事訴訟法の規…