判旨
刑訴法411条(職権による破棄)の合憲性は、当裁判所の確定した判例により認められている。また、量刑不当の主張は実質的に上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
刑訴法411条(職権による上告審の破棄判決)が憲法に違反するか。また、量刑不当や事実誤認が刑訴法405条の上告理由として認められるか。
規範
刑訴法411条が規定する最高裁判所の職権による破棄の制度は憲法に違反しない。また、被告人が主張する量刑不当、事実誤認、単なる法令違反は、刑訴法405条が定める適法な上告理由には該当しない。
重要事実
被告人の弁護人は、第一審または控訴審の判決に対し、量刑不当や事実誤認、法令違反を理由として上告を申し立てた。その際、刑訴法411条の合憲性についても争点となった可能性があるが、詳細は判決文からは不明である。
あてはめ
弁護人の主張する量刑不当は、刑訴法405条の定める上告理由(憲法違反、判例違反)に該当しない。刑訴法411条の合憲性については、既に最高裁判所の確定した判例があり、これに反する主張は認められない。記録を精査しても、職権で判決を破棄すべき(刑訴法411条適用)事由は見当たらない。
結論
本件上告を棄却する。刑訴法411条は合憲であり、被告人の主張は適法な上告理由に当たらない。
実務上の射程
上告審において、刑訴法405条に掲げられた理由以外の事由(量刑不当等)を主張しても、原則として適法な上告理由とはならないことを確認する際、および刑訴法411条の合憲性を前提とした議論を行う際の根拠となる。
事件番号: 昭和28(あ)3598 / 裁判年月日: 昭和30年1月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑訴法405条は上告の申立理由を限定的に定めており、同法411条は最高裁判所が職権で判決を破棄できる場合を定めたものであって、上告人が主張できる上告理由を定めたものではない。 第1 事案の概要:弁護人は憲法違反を主張して上告したが、その実質は単なる訴訟法違反または事実誤認の主張であった。また、記録…