判旨
被告人が自己に関する不利な風評を被害者が知っていることに乗じ、金員の提供に応じなければ危害を加える旨を暗示して交付させた行為は、恐喝罪を構成する。
問題の所在(論点)
被害者が既に抱いている畏怖感や特定の風評を利用して金員を要求する行為が、恐喝罪(刑法249条1項)の「脅迫」にあたるか。
規範
恐喝罪(刑法249条1項)における「脅迫」とは、相手方の畏怖心を生じさせるに足りる害悪の告知をいう。害悪の告知は明示的であることを要せず、被害者が既に抱いている畏怖心や特定の状況を積極的に利用し、これに乗じて金員を要求する行為も、黙示的な害悪の告知として恐喝罪の脅迫に該当する。
重要事実
被告人は、被害者Aが被告人に関する特定の風評(判決文からは具体的な内容は不明)を知っていることを認識していた。被告人は、その状況に乗じてAに対し金員を提供するよう申し向けた。その際、被告人はAに対し、金員の提供に応じなければ如何なる危害を加えられるかも知れないということを暗示し、Aを畏怖させて金員を交付させた。
あてはめ
被告人は、Aが被告人に対して抱いている風評による畏怖感を利用している。単に金員を要求するだけでなく、「応じなければ如何なる危害を加えられるかも知れない」ことを暗示しており、これはAの畏怖心をさらに増大させ、意思の自由を制圧するに足りる害悪の告知といえる。したがって、被害者の既存の心理状態を利用した行為であっても、その実態は被告人による黙示的な害悪の告知を手段とした恐喝行為であると評価できる。
結論
被告人の所為は恐喝罪(刑法249条1項)を構成し、有罪とした原判決に違法はない。
実務上の射程
本判決は、暴力団員などが自身の社会的属性や悪評を背景に、あからさまな脅し文句を口にせずとも、言葉の裏で危害を暗示して金員を要求する事案において、恐喝罪の成立を肯定する際の有力な根拠となる。答案上では、黙示の脅迫の認定において「状況の利用」と「危害の暗示」という二点を指摘する際に活用すべきである。
事件番号: 昭和27(あ)6260 / 裁判年月日: 昭和29年4月6日 / 結論: 棄却
一 恐喝罪において、脅迫の内容をなす害悪は、必ずしもそれ自体違法であることを要しない。 二 他人の犯罪事実を知る者が、これを捜査官憲に申告すること自体はもとより違法でなくても、これをたねにして、犯罪事実を捜査官憲に申告するもののように申し向けてその他人を畏怖させ、口止料として金品を提供させれば、恐喝罪が成立する。