刑法第二四九條第一項恐喝の罪は害悪の及ぶべきことを通知して相手方を畏怖させることにより財物を交付させる犯罪ではあるが、その害悪の告知は必ずしも明示の言動を要するものではなく、自己の經歴性行及び職業上の不法は勢威等を利用して財物の交付を要求し、相手方をして若しその要求を容れないときは不當な不利益を釀されるの危險があるとの危惧の念を抱かしめるやうな暗默のときは恐喝取財罪を構成するものと認むべきである。
恐喝罪における害悪告知の方法
刑法249條1項
判旨
恐喝罪における害悪の告知は、必ずしも明示的な言動を要せず、被告人の経歴や不法な勢威等を利用し、要求を拒めば不当な不利益を蒙る危惧の念を相手方に抱かせるような暗黙の告知であっても足りる。
問題の所在(論点)
恐喝罪における「脅迫」の態様として、明示的な害悪の告知がない場合であっても、不法な勢威を利用した暗黙の要求がこれに該当するか。
規範
恐喝罪(刑法249条1項)の「脅迫」として必要な害悪の告知は、明示の言動によるものに限定されない。自己の経歴、性行、職業上の不法な勢威等を利用して財物を要求し、相手方をして、若しその要求を容れないときは不当な不利益を醸される危険があるとの危惧の念を抱かしめるような「暗黙の告知」をもって足りる。
重要事実
被告人は、被害者らに対し、招待券の交付や現金の貸付、購入を要求した。その際、被告人がかつて他人の家に下肥をまく等の暴行を加えたり、自ら「与太者の兄貴分」と称したりする等の粗暴な性行・経歴を被害者らは知悉していた。被告人はこれらの不法な勢威を利用して暗に金員を要求し、被害者らに「断れば後がうるさい」「何をされるか分からない」との畏怖心を生じさせ、現金合計1万円を交付させた。
あてはめ
被告人は、自らの粗暴な経歴や与太者としての立場を被害者らが認識していることを利用して金員等を要求している。これは、相手方が要求を拒絶した場合に、被告人から過去の暴行事件と同様の危害を加えられるのではないかという危惧を抱かせるに足りるものである。現に被害者らは「後がうるさい」「何をされるか判らない」と供述しており、被告人の不法な勢威に基づき、要求を容れない場合に生じる不利益を予感して畏怖したといえる。したがって、被告人の行為は暗黙の害悪の告知にあたる。
結論
被告人の行為は恐喝取財罪を構成する。したがって、本件上告は棄却されるべきである。
実務上の射程
暴力団等の属性や過去の粗暴な前科を背景とした不当要求について、明示的な脅し文句がない場合の処罰根拠となる。答案上は、脅迫の認定において「属性・性行の利用」と「不利益の予感」をリンクさせて論じる際に有用である。
事件番号: 昭和23(れ)808 / 裁判年月日: 昭和23年12月7日 / 結論: 棄却
原判決理由は右A、B兩名が被告人の要求に應じないときは如何樣なことをされるかも知れないと意識される樣な言語舉動を示し其爲め右兩名は如何樣のことをされるかも知れないと畏怖心を起したものである旨を説示したと解されるのであつて、如何樣なことをされるかも知れないということは一見漠然としているが、被害者の生命、身體、自由、名譽、…
事件番号: 昭和29(あ)2166 / 裁判年月日: 昭和29年10月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人が自己に関する不利な風評を被害者が知っていることに乗じ、金員の提供に応じなければ危害を加える旨を暗示して交付させた行為は、恐喝罪を構成する。 第1 事案の概要:被告人は、被害者Aが被告人に関する特定の風評(判決文からは具体的な内容は不明)を知っていることを認識していた。被告人は、その状況に乗…