判旨
正当な権利行使として財物を交付させる場合であっても、それが単なる権利行使への仮託にすぎない場合や、権利行使の範囲を逸脱する手段を用いた場合には、恐喝罪が成立する。
問題の所在(論点)
正当な権利を有する者が、その権利の実行として脅迫等の手段を用いて財物を交付させた場合に、恐喝罪(刑法249条)が成立するか。権利行使と恐喝罪の違法性阻却の限界が問題となる。
規範
権利者がその権利を実行するために脅迫等の手段を用いて財物を交付させた場合、その行為が権利行使の範囲内に属するものであれば恐喝罪は成立しない。しかし、単に権利行使に籍口し、あるいはこれに仮託して行われたものであって、客観的に権利行使の範囲を逸脱していると認められる場合には、当該権利の有無にかかわらず恐喝罪を構成する。
重要事実
被告人が、被害者に対して何らかの弁償金等を請求する権利を有していた、あるいはその権利行使を名目として、脅迫等の手段を用いて財物を交付させた事案。被告人側は、正当な権利行使の範囲内であるとして恐喝罪の不成立を主張して上告した。なお、具体的な脅迫の態様や請求額の詳細は本判決文からは不明である。
あてはめ
本件において被告人が行った行為は、たとえ正当な権利に基づいていたとしても、実質的に権利行使に「籍口」し、または「仮託」して行われたものと評価される。判例(昭和26年判決、昭和27年判決等)の趣旨に照らせば、権利の実行としてなされたものと認められない態様の行為は、社会通念上許容される権利行使の範囲を逸脱している。したがって、権利の存在という形式的な側面のみをもって恐喝罪の成立が妨げられるものではない。
結論
被告人の行為は恐喝罪を構成する。正当な権利の範囲内とは認められないため、原判決の判断に誤りはなく、上告は棄却される。
実務上の射程
権利行使と恐喝・強盗の限界を示す重要判例である。答案上は、①権利の存在、②手段の相当性、③公序良俗・社会通念に照らした範囲内か、という視点で検討する。手段が社会通念上許容される範囲を超えている場合(例:過剰な脅迫や暴行、法外な金額の要求)は、権利行使を名目とした違法な恐喝として処理すべきである。
事件番号: 昭和41(あ)2301 / 裁判年月日: 昭和42年6月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】正当な権利行使の手段として行われた恐喝行為であっても、その手段方法が社会通念上一般に忍容すべきものと認められる程度を逸脱する場合には、恐喝罪が成立する。 第1 事案の概要:上告人は正当な権利(債権等)を有していたが、その行使に際して恐喝罪の構成要件に該当する行為を行った。弁護人は権利行使である以上…