権利行使の意図に出たものであつても、その手段が権利行使の方法として社会通念上一般に認容すべきものと認められる程度を逸脱した恐喝手段を用いて第三者に財産上不法の利益を得させた場合には恐喝罪が成立する
権利行使と恐喝罪
刑法249条
判旨
債権取立のために執った手段が、権利行使の方法として社会通念上一般に認容すべき程度を逸脱した恐喝手段である場合には、債権の有無や額にかかわらず、交付を受けた金員全額について恐喝罪が成立する。
問題の所在(論点)
正当な権利(債権)を有する者が、その債権回収を目的として脅迫・暴行を用いた場合、恐喝罪(刑法249条)が成立するか。また、権利行使の範囲内として違法性が阻却される、あるいは恐喝罪の不法領得の意思が否定される限界はどこか。
規範
権利の行使として行われた場合であっても、その手段が社会通念上一般に認容すべきものと認められる程度を逸脱した恐喝手段であるときは、当該手段により交付を受けた金員の全額について恐喝罪が成立する。権利行使の意図があることは罪の成立を妨げない。
重要事実
被告人Aは、被害者Bに対して前借金債権を有していなかった。しかし、被告人らは、債権取立の名目でBに対して恐喝行為に及び、金員の交付を受け、恐喝罪として起訴された。被告人側は、権利行使の意図があった旨を主張して上告した。
あてはめ
本件において、被告人らが主張する債権の存在自体が否定されているが、仮に債権が存在し、被告人らに権利行使の意図があったとしても、その取立手段が社会通念上容認される限度を超えた恐喝手段であるならば、恐喝罪の構成要件を充足する。社会通念上の認容限度を逸脱した態様による財物奪取は、権利の範囲内であるか否かにかかわらず違法と評価される。
結論
被告人らの行為は恐喝罪を構成する。権利行使の意図があったとしても、手段の不当性が認められる以上、恐喝罪の成立は妨げられない。
実務上の射程
権利行使と恐喝・強盗の限界に関するリーディングケースである。答案上は、不法領得の意思の有無(権利の範囲内か)と違法性阻却(手段の相当性)のいずれの局面でも論じうるが、判例は「手段の相当性」を重視して全額の罪責を認める傾向にある。債権額を上回る額を喝取した場合はもちろん、債権額の範囲内であっても手段が過剰であれば本判例の射程が及ぶ。
事件番号: 昭和41(あ)2301 / 裁判年月日: 昭和42年6月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】正当な権利行使の手段として行われた恐喝行為であっても、その手段方法が社会通念上一般に忍容すべきものと認められる程度を逸脱する場合には、恐喝罪が成立する。 第1 事案の概要:上告人は正当な権利(債権等)を有していたが、その行使に際して恐喝罪の構成要件に該当する行為を行った。弁護人は権利行使である以上…