判旨
正当な権利行使の手段として行われた恐喝行為であっても、その手段方法が社会通念上一般に忍容すべきものと認められる程度を逸脱する場合には、恐喝罪が成立する。
問題の所在(論点)
権利者がその権利を行使する際に、脅迫等の手段を用いた場合において、恐喝罪(刑法249条)が成立するか。権利行使という正当な目的が、手段の違法性を阻却するか。
規範
権利の行使にあたって脅迫等の手段を用いた場合、その手段方法が社会通念上一般に忍容すべきものと認められる程度を逸脱しているか否かによって、違法性の有無を判断する。
重要事実
上告人は正当な権利(債権等)を有していたが、その行使に際して恐喝罪の構成要件に該当する行為を行った。弁護人は権利行使である以上、恐喝罪は成立しない(または判例違反である)と主張して上告した。
あてはめ
判決文には具体的な実行行為の詳細について記載はないが、本判決は、権利行使であってもその手段方法が社会通念上一般に忍容すべき程度を逸脱したときは恐喝罪が成立すると判示した。本件においても、上告人の用いた手段がこの社会的容認限度を逸脱したものと判断されたため、有罪とした原判決は維持された。
結論
本件上告は棄却される。権利行使であっても、手段が社会通念上の忍容限度を逸脱していれば恐喝罪が成立する。
実務上の射程
権利行使と恐喝罪の限界を示す重要判例である。司法試験の答案においては、恐喝罪の「違法性」の検討箇所、あるいは「権利行使と恐喝」という論点として記述する。あてはめでは、債権の有無や金額の正当性といった目的面だけでなく、脅迫の態様、時間、場所、回数などの手段の相当性を社会通念に照らして評価する必要がある。
事件番号: 昭和33(あ)2736 / 裁判年月日: 昭和34年4月24日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】正当な権利行使として財物を交付させる場合であっても、それが単なる権利行使への仮託にすぎない場合や、権利行使の範囲を逸脱する手段を用いた場合には、恐喝罪が成立する。 第1 事案の概要:被告人が、被害者に対して何らかの弁償金等を請求する権利を有していた、あるいはその権利行使を名目として、脅迫等の手段を…