判旨
債権の行使等の正当な権利行使の手段として行われた恐喝行為であっても、その手段が社会通念上許容される範囲を超えている場合には、恐喝罪が成立する。
問題の所在(論点)
正当な権利を有する者が、その権利を実現する目的で恐喝的な手段を用いた場合、恐喝罪の成立が妨げられるか。権利行使と恐喝罪の成否が問題となる。
規範
権利の行使として行われる恐喝行為については、その権利の範囲内であり、かつ、その手段が社会通念上相当と認められる範囲を超えない限り、違法性が阻却される。しかし、権利の行使を名目とするものであっても、その手段が暴行・脅迫を伴い、社会通念上容認される限度を超える場合には、恐喝罪(刑法249条)を構成する。
重要事実
被告人が、被害者に対して何らかの債権等(正当な権利)を有していたことを前提としつつ、その支払を求める手段として恐喝行為に及んだ事案である。被告人側は、本件行為が正当な権利行使の手段であることを理由として、恐喝罪の成立を否定し、無罪を主張して上告した。
あてはめ
本件における具体的な恐喝態様(暴行・脅迫の内容等)の詳細は判決文からは不明であるが、原審が認定した事実関係によれば、被告人の行為は単なる正当な権利行使の枠内にとどまるものではないと判断された。権利の存在を前提としても、その行使方法が社会通念上許容される限度を逸脱している以上、恐喝罪の成立を認めた原判決に誤りはない。
結論
被告人の行為は、正当な権利行使を目的とするものであったとしても、その手段の不相当性ゆえに恐喝罪が成立する。上告棄却。
実務上の射程
権利行使と恐喝罪の限界を画した重要判例である。司法試験の答案上は、手段が『社会通念上認容される限度』を超えているかを、権利の性質、手段の態様、必要性・緊急性などの諸要素から検討する際の規範として用いる。
事件番号: 昭和33(あ)2736 / 裁判年月日: 昭和34年4月24日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】正当な権利行使として財物を交付させる場合であっても、それが単なる権利行使への仮託にすぎない場合や、権利行使の範囲を逸脱する手段を用いた場合には、恐喝罪が成立する。 第1 事案の概要:被告人が、被害者に対して何らかの弁償金等を請求する権利を有していた、あるいはその権利行使を名目として、脅迫等の手段を…