判旨
権利の実行手段として恐喝行為が行われた場合であっても、それが権利の実行手段として認定されない限り、違法性が阻却される余地はない。
問題の所在(論点)
権利行使の手段として行われた恐喝的行為について、恐喝罪(刑法249条1項)の成否および権利行使による違法性阻却の可否が問題となる。
規範
権利の行使として行われる恐喝行為については、それが正当な権利の範囲内であり、かつその手段・方法が社会通念上相当と認められる場合に限り、違法性が阻却され得る。しかし、単なる暴力的言辞による財物奪取であり、権利実行の手段としての実態を欠く場合には、恐喝罪が成立する。
重要事実
上告人は、他に2名と共謀した上で、被害者Aに対し「女関係」について詰問し、判示の言辞(具体的な言辞は判決文からは不明)を用いて脅迫的言動を行った。弁護人は、この行為が慰謝料請求権という正当な権利の実行手段であると主張して上告した。
あてはめ
原判決の認定によれば、上告人の行為は単にAを詰問し脅迫的言動に及んだものに止まる。弁護人が主張するような「慰謝料請求権の行使」という事実は認定されておらず、本件行為が権利実行の手段として行われたものとは認められない。したがって、権利行使を前提とする違法性阻却の議論を適用する余地はない。
結論
上告人の行為は恐喝罪を構成し、権利行使による適法な行為とは認められないため、上告を棄却する。
実務上の射程
権利行使と恐喝の限界に関する基本的判例の一つ。答案上では、権利の存在、権利行使の必要性、および手段の相当性の3要件を検討する際、そもそも「権利行使としての実態」が証拠上認められるかという前提段階の重要性を示唆する資料として活用できる。
事件番号: 昭和27(あ)5978 / 裁判年月日: 昭和28年9月17日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】権利行使の目的があったとしても、その手段が社会通念上許容される範囲を超え、刑罰法規の構成要件に該当する場合には違法性が阻却されず、犯罪が成立する。 第1 事案の概要:被告人が何らかの行為(具体的な罪名は判決文からは不明だが、前審の判断を引用する形式)に及び、その正当化事由として権利行使の目的を主張…