判旨
控訴審において、第一審判決が適法に認定した事実に法令を適用して量刑を是正する場合、新たな事実認定を伴わない限り、第一審の認定事実に拘束される。検察官の量刑不当の控訴趣意を認容して刑を重くする場合であっても、事実認定の手続を経ることなく直ちに法令適用として量刑判断を行うことが可能である。
問題の所在(論点)
検察官による量刑不当の控訴に対し、控訴審が第一審の認定事実に法令を適用して刑を重く変更する場合に、新たな事実認定を伴う必要があるか(刑訴法397条、400条但書等に関連)。
規範
控訴審が第一審判決の量刑を不当として破棄し自判する場合、第一審判決が適法に認定した事実に法令を適用して刑を量定する限りにおいて、重ねて事実の取調べや新たな事実認定を要するものではない。
重要事実
第一審判決に対し、検察官が量刑著しく軽きに失する旨の控訴を申し立てた。控訴審(原判決)は、この控訴趣意を認容し、第一審判決が証拠によって適法に認定した事実を前提として、これに法令を適用して量刑を判断した。これに対し被告人側は、控訴審が被告人の前科等の事実を新たに認定したものであると主張して上告した。
あてはめ
原判決の判示内容を精査すると、第一審判決が証拠に基づき適法に認定した事実に法令を適用したに過ぎないことが明白である。被告人が主張するような前科事実の新たな認定は行われておらず、第一審の認定事実の範囲内で量刑の当否を判断している。したがって、事実誤認を前提とする法令違反の主張は当たらない。
結論
控訴審が第一審の認定事実に法令を適用して量刑を是正することは適法であり、上告を棄却する。
実務上の射程
量刑不当を理由とする破棄自判において、第一審の認定事実を動かさない限りは、事実誤認の有無を検討することなく「法令適用の不当」に近い性質として量刑を是正できることを示唆している。答案上は、控訴審の自判権(刑訴法400条)の限界や量刑不当の審査の在り方を論じる際の基礎となる。
事件番号: 昭和27(あ)6722 / 裁判年月日: 昭和29年9月29日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】控訴審判決が、第一審判決の法令適用の誤りを理由に破棄自判する場合において、第一審判決が判示する事実関係をそのまま引用することは適法である。 第1 事案の概要:被告人両名に対し、第一審が事実を認定した上で法令を適用したが、第二審(控訴審)は第一審の法令適用に誤りがあるとして破棄自判を行った。その際、…