判旨
公職選挙法252条が規定する選挙犯罪による被選挙権等の停止は、憲法に違反しない。
問題の所在(論点)
公職選挙法252条が定める、選挙犯罪を理由とする選挙権および被選挙権の停止規定が、憲法の保障する基本的人権を不当に侵害し、違憲ではないか。
規範
公職選挙法252条による選挙権・被選挙権の制限は、公正な選挙の確保という正当な目的を達するための合理的かつ必要な範囲の制約であり、憲法に違反しない。
重要事実
被告人が選挙犯罪を犯し、公職選挙法252条(旧法)に基づき一定期間の選挙権および被選挙権を停止された。被告人側は、同条による権利制限が違憲であると主張して上告した。
あてはめ
判決文には具体的なあてはめの詳細は記載されていないが、先行する昭和29年4月27日第三小法廷判決を引用する形で、同条の合憲性を肯定した。選挙制度の公正さを維持するために犯罪者に一定の制限を課すことは、立法府の裁量の範囲内であり、不合理な差別や自由の制限には当たらないと解される。
結論
公職選挙法252条は憲法に違反せず、同条に基づく被選挙権等の停止は適法である。
実務上の射程
選挙権・被選挙権といった参政権の制限に関する合憲性判断の基礎となる判例である。答案上は、権利の重要性を指摘しつつも、公正な選挙制度の維持という公共の福祉の観点から必要最小限の制約として合憲とする流れで引用される。
事件番号: 昭和28(あ)4260 / 裁判年月日: 昭和30年5月31日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】公職選挙法252条が定める、選挙犯罪を理由とする選挙権及び被選挙権の停止規定は、憲法前文及び同法1条等の趣旨に反するものではなく、憲法に違反しない。 第1 事案の概要:上告人は、公職選挙法違反の罪で起訴され、有罪判決を受けた。これに対し、同法252条(選挙犯罪による選挙権及び被選挙権の停止)の規定…