判旨
少年法20条に基づく検察官送致の決定をした裁判官が、その後の刑事訴訟において審判に関与することは、刑事訴訟法20条7号にいう「前審の裁判」に関与した場合には当たらない。
問題の所在(論点)
少年法20条による検察官送致(逆送)の決定をした裁判官が、その後の刑事事件の審判に関与することが、刑事訴訟法20条7号の除斥事由である「前審の裁判に関与した」場合に該当するか。
規範
刑事訴訟法20条7号にいう「前審の裁判」とは、下級審の裁判を指すものであり、同一審級における先行の手続きや、保護処分を目的とする少年保護事件の手続きはこれに含まれない。したがって、少年法に基づく逆送決定(検察官送致)は、刑事被告事件の予断を生じさせる可能性はあるものの、法的に「前審」には該当しないと解する。
重要事実
少年であった被告人Aについて、家庭裁判所の裁判官が少年法20条に基づき検察官送致(逆送)の決定を行った。その後、同被告人が起訴された刑事事件において、右逆送決定に関与した裁判官が審判に関与した。弁護人は、これが刑事訴訟法20条7号(除斥事由)に該当し、違憲または判例違反であるとして上告した。
あてはめ
判例の趣旨に照らせば、少年保護事件における検察官送致の決定は、あくまで家庭裁判所における保護事件の手続きの一環であり、刑事訴訟法上の「前審」すなわち当該被告事件についての従前の審級における裁判には当たらない。したがって、本件において逆送決定を行った裁判官が刑事裁判に関与しても、同法20条7号所定の除斥事由を構成するものではないといえる。
結論
少年法20条による検察官送致の決定をした裁判官が刑事審判に関与することは、刑事訴訟法20条7号所定の除斥事由に該当せず、適法である。
実務上の射程
事件番号: 昭和37(あ)3074 / 裁判年月日: 昭和38年4月12日 / 結論: 棄却
少年法第二〇条による検察官送致の決定をした裁判官が後にその刑事事件の審判に関与しても裁判官除斥の原因とならない(当裁判所昭和二七年(あ)第五四七四号同二九年二月二六日第二小法廷決定、刑集八巻二号一九八頁参照)。
本判決は少年事件の逆送決定についてのものであるが、同様の論理は、逮捕状の付箋や勾留決定、予審(旧法)に関与した裁判官の除斥についても妥当し、同一審級内の先行手続きは「前審」に当たらないという確立された実務指針となっている。答案上は、除斥の趣旨(公平な裁判の担保)と文言解釈(審級制の構造)を分けて論じる際の根拠として用いる。
事件番号: 昭和42(あ)2397 / 裁判年月日: 昭和43年2月23日 / 結論: 棄却
少年法第二〇条による検察官送致決定をした裁判官が、後にその刑事事件の審判に関与しても裁判官除斥の原因とならず、憲法第三七条第一項に違反するものでないことは、当裁判所大法廷判決(昭和二四年新(れ)第一〇四号同二五年四月一二日判決、刑集四巻四号五三五頁)の趣旨に徴して明らかである。