判旨
不当に長い拘禁後の自白(憲法38条2項、刑訴法319条1項)に該当するか否かは、拘禁の開始から自白に至るまでの日時の近接性等に照らして判断される。身柄拘束後、短期間でなされた自白については、不当に長い拘禁後の自白として証拠能力を否定することはできない。
問題の所在(論点)
拘禁開始から自白までの日数が近接している場合において、当該自白が憲法38条2項および刑訴法319条1項にいう「不当に長く拘禁された後の自白」に該当し、証拠能力が否定されるか。
規範
憲法38条2項及び刑訴法319条1項が規定する「不当に長く抑留又は拘禁された後の自白」に該当し証拠能力が否定されるか否かは、身柄拘束の期間及び自白に至る経緯を総合し、その拘束が自白を強いる不当な圧力となるほど長期に及んでいるかによって判断すべきである。特に、拘禁の開始と自白の日時が近接している場合には、特段の事情がない限り「不当に長い拘禁」には当たらない。
重要事実
被告人が検察官に対して行った供述について、弁護人は憲法38条2項違反(不当な拘禁後の自白)を主張して上告した。記録上、検察官に対する供述が強制によりなされた事実は認められない。また、仮に被告人が主張する日時に身柄を拘束されたものであったとしても、拘禁の開始から自白までの期間は比較的短期間であった。
あてはめ
本件における検察官に対する被告人の供述は、拘禁の日時と自白の日時が近接している。このような日時の近接性に照らせば、当該自白が不当に長く拘禁された後になされたものとは認められない。また、供述が外部からの強制によってなされたという客観的事実も記録上存在しないため、自白の任意性を欠く事情も認められない。
結論
本件自白は「不当に長い拘禁後の自白」には当たらず、証拠能力を認めた原判決に違憲・違法はない。
実務上の射程
自白の証拠能力(任意性)を争う際の基礎的判例である。答案上は、拘禁期間の長短だけでなく、本判決が示す「拘禁と自白の日時の近接性」という要素に留意し、不当な心理的圧迫の有無を判断する際の指標として用いる。ただし、現代の運用では本判決以上に、身柄拘束自体の適法性や、取調べの態様が重視される点に注意が必要である。
事件番号: 昭和31(あ)2006 / 裁判年月日: 昭和31年12月4日 / 結論: 棄却
記録によれば、被告人は昭和三〇年三月七日逮捕され、同月一〇日勾留状の執行を受け、同月一四日、一五日及び二二日の三回に検察官に対して自白したものであるが、関係者数名あり金銭授受の趣旨が問題であることその他本件事案の模様に照らし、逮捕後八日ないし一六日になされた右各自白は、当裁判所大法廷屡次の判例(昭和二三年(れ)四三五号…