一 被告人A、同Bは、いずれも昭和二七年一〇月一日逮捕され、同月五日勾留状の執行を受け、被告人Cは同年一〇月一三日逮捕され、同月一六日勾留状の執行を受けたこと及び被告人Aは同年一〇月一四日に、被告人Bは同年一〇月一五日に、被告人Cは同年一一月一七日にそれぞれ検察官に対し自白するに至つたもので、逮捕後右各自白までの日数が一四日ないし三五日であることは、記録上明らかである。しかし、本件事案の犯罪事実の回数及びその内容、手続の経過その他諸般の事情を勘案すれば、昭和二二年(れ)三〇号同二三年二月六日の大法廷判決(集二巻二号一七頁以下参照)の趣旨に徴し、所論の各自白は不当に長く拘禁された後の自白であるとはいえない。 二 第一審判決挙示の証拠によれば、被告人Aが受領した所論の交付金は、投票買収資金と法定選挙費用とを一括し、そのいずれの部分が買収資金でいずれの部分が費用であるかの区別のできない関係において手交されたものであることが明らかであるから、その金員の金額につき不法性を帯びるものと解すべきであるとした原判決の判断は正当である。
一 憲法第三八条第二項と一四日ないし三五日間の拘禁後の自白 二 選挙運動について投票買収資金と法定選挙費用とを一括して受領した場合の金員金額の不法性の有無
憲法38条2項,刑訴法319条1項,公職選挙法221条,公職選挙法224条
判旨
不当に長い拘禁後の自白として証拠能力が否定されるかは、単に逮捕・勾留の期間のみならず、事案の性質、回数、手続の経過等を総合的に勘案して判断すべきである。また、公職選挙法221条1項1号の供与罪の訴因に対し、訴因変更手続を経ずに同項5号の交付罪を認定することは違法ではない。
問題の所在(論点)
1. 逮捕から自白まで14日から35日を経過している場合、その自白は「不当に長い拘禁後の自白」として証拠能力を欠くか。 2. 供与罪(1号)の訴因に対し、訴因変更手続なしに交付罪(5号)を認定することは許されるか。 3. 選挙費用と買収資金が区別されずに手交された金員全額に不法性が認められるか。
規範
1. 憲法38条2項及び刑訴法319条1項にいう「不当に長く拘禁された後の自白」に該当するか否かは、単に拘束期間の長短のみで画一的に決定されるものではなく、犯罪事実の内容・回数、捜査手続の具体的な経過、その他諸般の事情を総合的に勘案して判断される。 2. 公職選挙法における買収罪等の認定において、訴因としての「供与罪」から「交付罪」への変更は、訴因変更手続を要せずに行うことができる。
重要事実
被告人A、B、Cは、公職選挙法違反の容疑で逮捕・勾留された。被告人らは逮捕から自白に至るまで14日から35日の期間を要しており、この自白の証拠能力が「不当に長い拘禁後の自白」として争われた。また、第一審判決は、Aに対し公職選挙法221条1項1号(供与罪)として起訴されていた事実につき、訴因変更の手続を経ることなく同項5号(交付罪)を適用して有罪とした。さらに、買収資金と法定選挙費用を区別せず一括して受領した金員全額の不法性が争点となった。
あてはめ
1. 本件の犯罪事実は複数回にわたり、その内容や手続の経過を勘案すれば、14日から35日の拘禁期間は不当に長いものとはいえず、自白の任意性や証拠能力を否定すべき事情はない。 2. 供与罪の起訴に対し、同一の罰条内にある交付罪を認定することは、当裁判所の判例に照らし、訴因変更手続を要しない適法な判決である。 3. 被告人が受領した金員は、投票買収資金と法定選挙費用が区別できない形で一括して手交されており、その全額が不法性を帯びるものと解するのが相当である。
結論
被告人らの自白に証拠能力を認め、訴因変更なしに交付罪を認定し、受領金員全額を不法なものとした原判決は正当であるとして、上告を棄却した。
実務上の射程
自白の証拠能力における「不当な拘禁」の判断基準が総合考慮にあることを示している。また、公職選挙法221条1項内での号の読み替えについては、防御権の行使に実質的な不利益がない限り、訴因変更手続が不要とされる実務慣行を支持する射程を持つ。
事件番号: 昭和29(あ)1516 / 裁判年月日: 昭和29年11月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】不当に長い拘禁後の自白(憲法38条2項、刑訴法319条1項)に該当するか否かは、拘禁の開始から自白に至るまでの日時の近接性等に照らして判断される。身柄拘束後、短期間でなされた自白については、不当に長い拘禁後の自白として証拠能力を否定することはできない。 第1 事案の概要:被告人が検察官に対して行っ…