判旨
他人の事務を処理する者が、その地位を利用して自己の利益を図る目的で、委託の趣旨に反して財産を処分した場合には、背任罪ではなく業務上横領罪が成立する。
問題の所在(論点)
他人の事務を処理する者が、その職務に関連して財産を処分した場合に、それが業務上横領罪と背任罪のいずれに該当するか。特に、自己の利益を図る意図でなされた財産処分の法的評価が問題となった。
規範
業務上横領罪(刑法253条)と背任罪(同247条)の区別について、委託を受けて他人の財産を占有する者が、その権限を越えて自己又は第三者の利益を図る目的で領得行為を行った場合には、横領罪が優先的に成立する。特に、業務としての計算に基づく正当な事務処理ではなく、利益を自らに帰属させる意図(不法領得の意思)が認められる財産処分は、横領罪の構成要件に該当する。
重要事実
被告人は教区の業務に従事していたが、特定の個人(A)に対する出資や、他の個人(Bほか2名)に対する貸付を行った。これらの行為は、教区のための業務として教区の計算においてなされたものではなく、それらの出資や貸付から生じる利益を被告人らが自ら取得する意図をもって行われたものであった。このため、教区の財産を私的な利益追求のために処分した行為の罪責が争われた。
あてはめ
本件におけるAへの出資やBらへの貸付は、本件教区のための正当な業務として同教区の計算においてなされたものではない。被告人らは、これらの行為から生じる利益を自ら取得する意図を有していた。このような態様は、単なる任務違背(背任)に留まらず、他人の財産を自己の所有物として処分する不法領得の意思に基づく行為といえる。したがって、委託の趣旨に背き、教区の財産を私利のために領得したと評価される。
結論
被告人の行為には業務上横領罪が成立する。
実務上の射程
横領と背任の区別に関する古典的判例であり、実務上は「領得行為」の有無が分水嶺となる。本判決は、外形上は事務処理(出資・貸付)の形式を採っていても、それが自己の計算において利益を得る目的であれば、横領罪が成立することを示唆している。答案上は、不法領得の意思(利用処分意思)の有無を認定し、背任罪との棲み分けを論じる際の根拠として活用できる。
事件番号: 昭和26(あ)4331 / 裁判年月日: 昭和28年3月12日 / 結論: 棄却
貸付の権限のない公団の出納係が、業務上保管にかかる小切手金員等をほしいままに他人に流用したときは、右流用が貸付の形式をとつても不法領得の意思を実現したものであるから、業務上横領罪を構成する。