信用組合の支店長等が、支店の預金成績の向上を装うため、勧誘に応じた一部預金者に対し、正規の利息のほかに多額の金員を自己の業務上保管する組合の金員中から預金謝礼金名下に勝手に支出交付し、同謝礼金を補填するため、正規に融資を受ける資格のない者に対し、前同様組合の金員を貸付名下に高利をもつて勝手に支出交付したときは、それが自己の計算においてなされたものである限り、いずれも業務上横領罪を構成する。
信用組合の支店長等の預金者に対するいわゆる預金謝礼金の交付および融資希望者に対する不正高利の貸付がともに業務上横領罪を構成するとされた事例。
刑法253条,刑法247条
判旨
信用組合の役職員らが、仮払伝票や偽装した貸出伝票を用いて組合から金員を支出し、自ら自由に処分し得る状態に置いた上で第三者に支払・貸付を行った場合、それは組合の計算ではなく自己の計算による行為といえ、業務上横領罪が成立する。
問題の所在(論点)
組合の役職員が組合名義の伝票を用いて金員を支出させた行為について、その効果が直接組合に帰属する「組合の計算」による行為として背任罪にとどまるのか、あるいは「自己の計算」による行為として業務上横領罪を構成するのかが問題となった。
規範
業務上占有する他人の物を「不法領得の意思」をもって処分した場合、業務上横領罪(刑法253条)が成立する。法人の役職員が法人の金員を支出する際、その効果が直接法人に帰属する「法人の計算」によるもの(背任罪の検討対象)か、それとも法人の支配を離れて自己の利得を図る「自己の計算」によるもの(横領罪の検討対象)かは、当該金員が法人の目的外の使途に供されるために、行為者が自由に処分し得る状態に置かれたか否かによって判断される。
重要事実
信用組合の役職員である被告人らは、以下の行為を行った。(一)仮払伝票を用いて組合から金員を擅に(ほしいままに)支出させ、これを預金謝礼金として支払った。(二)融資資格のある者への貸付けを装って貸出伝票により金員を支出させ、これを第三者に高利で貸し付けた。これらの行為に関し、回収不能の場合には組合ではなく被告人らが責任を負うこととされていた。
あてはめ
被告人らは、仮払伝票および貸出伝票を用いることで、組合から金員を支出させて自らが「自由に処分し得る状態」に置いている。特に、貸付手続を偽装して第三者に高利で貸し付けている点は、組合の業務としての貸付けではなく、被告人ら個人の利得を目的とした占有の移転と評価できる。また、回収不能時の責任を被告人らが負うとされていた事実は、当該金員の処分が組合の計算ではなく「被告人等の計算」においてなされたことを裏付ける。したがって、被告人らは組合の委託の趣旨に反し、所有者でなければできない処分をしたといえる。
結論
被告人らの行為は、組合の計算によるものではなく自己の計算によるものと認められるため、業務上横領罪の成立を認めた原判決は正当である。
実務上の射程
法人の役職員による公金流用について、背任罪と横領罪の区別が問題となる事案で活用できる。領得行為(金員の自己支配の確立)が認められる場合には、形式的に法人の手続(伝票等)を経ていても、実質的に「自己の計算」といえる事実(自由な処分可能性やリスク負担の所在)を摘示することで横領罪を導く構成をとる。
事件番号: 昭和31(あ)1761 / 裁判年月日: 昭和34年2月13日 / 結論: その他
一 控訴審が事実の取調をなし第一審の無罪判決を破棄して有罪を認定するにあたつては、第一審において取り調べた証拠は、控訴審で再び証拠調をし直すことを必要とせず、そのまま証拠能力を認めて判決の基礎とすることができる。 二 社団法人たる森林組合を代表し組合業務一切を掌理する組合長および組合長を補佐し組合業務を執行する組合常務…