使途を限定されて寄託された金銭は、受託者において委託の本旨に違つた処分をしたときは横領罪を構成する。
使途を定められて寄託された金銭と横領罪
刑訴法252条
判旨
使途を限定されて寄託された金銭を、受託者が委託の本旨に反して処分した場合には、横領罪が成立する。
問題の所在(論点)
使途を限定して寄託された金銭を、受託者が委託の趣旨に反して処分した場合に、横領罪が成立するか。また、金銭の所有権の帰属が横領罪の成否に影響するか。
規範
使途を限定されて寄託された金銭を受託者が保管する場合、当該金銭の所有権が委託者に留保されているか否かにかかわらず、受託者が委託の本旨に違った処分をしたときは、業務上横領罪(刑法253条)または単純横領罪(同252条)が成立する。
重要事実
被告人は組合の代表者理事として、組合の金銭を出納保管する業務に従事していた。被告人は、使途を限定されて寄託された金銭を保管していたが、これを委託の本旨に反して処分した。第一審判決は、この行為について被告人の組合代表者理事としての金銭出納保管業務に基づく横領であると認定し、原審もこれを支持した。被告人側は、払下防風林の売却処分行為自体は業務ではない等と主張して上告した。
あてはめ
被告人は、特定の使途のために金銭を預かり保管する立場にあった。金銭は代替物であり、民法上の所有権は受託者に移転するとも考えうるが、刑法上の横領罪においては、使途が限定されている以上、受託者はその目的に従ってのみ処分しうる拘束を受ける。本件において、被告人は委託の本旨に違った処分を行っており、これは自己の占有する他人の物(または委託された物)を不法に領得する行為にあたる。したがって、業務として金銭を保管する立場にある被告人がこれを行った以上、業務上横領罪の構成要件を充足する。
結論
使途を限定して寄託された金銭を、委託の本旨に反して処分したときは、横領罪を構成する。被告人の上告を棄却し、業務上横領罪の成立を認めた原判断を維持する。
実務上の射程
本判決は、いわゆる「使途を定めて委託された金銭」の横領に関するリーディングケースである。答案上は、金銭の所有権の帰属という民事上の形式にとらわれず、使途の限定という法的拘束力に着目して「他人の物」性を肯定、あるいは不法領得の発現を認める論理として活用する。業務上横領罪の成否を検討する際、保管者の事務内容(金銭出納保管業務)と処分行為の乖離を指摘する場面で有用である。
事件番号: 昭和29(あ)679 / 裁判年月日: 昭和31年2月28日 / 結論: 棄却
「横領罪は、他人の物を保管する者が、他人の権利を排除してほしいままにこれを処分すれば、それによつて成立する」ものであることは、当裁判所の判例とするところである。(昭和二三年(れ)九三〇号同二四年六月二九日大法廷判決、集三巻七号一一三五頁参照)