判旨
本決定は、法令違反や量刑不当を理由とする上告について、刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない場合にはこれを棄却する旨を示したものである。
問題の所在(論点)
弁護人が主張する「単なる法令違反」および「量刑不当」が、刑事訴訟法405条の上告理由に該当するか、また職権による破棄事由があるか。
規範
刑事訴訟法405条各号に掲げられた事由(憲法違反、判例違反等)に該当しない単なる法令違反や量刑不当の主張は、適法な上告理由とはならない。また、職権で判決を取り消すべき重大な事由(同法411条)が認められない限り、上告は棄却される。
重要事実
被告人が原審の判断に対し、法令違反および量刑不当を理由として上告を申し立てた事案である。弁護人は、原審の説明の不備を法令違反として、また宣告された刑が重すぎることを量刑不当として主張した。
あてはめ
弁護人の主張する第一点(法令違反)については、原審の説明は相当であり、単なる法令違反にすぎない。また、第二点(量刑不当)も同条の上告理由には当たらない。記録を精査しても、刑訴法411条を適用して職権で破棄すべき特段の事情は認められない。
結論
本件上告には刑事訴訟法405条所定の上告理由がなく、同法414条、386条1項3号により棄却される。
実務上の射程
上告審の構造が事後審であることを示し、上告理由が限定されていることを再確認するものである。答案上は、上告理由の適格性や、職権破棄の要否を検討する際の基礎的な手続規定の確認として機能する。
事件番号: 昭和26(あ)2612 / 裁判年月日: 昭和26年10月29日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して判決を破棄すべき事由も認められない場合、上告は棄却される。 第1 事案の概要:被告人および弁護人が上告を申し立て、上告趣意書を提出した事案である。最高裁判所は記録を精査し、申立ての内容が適法な上告理由を備えているか、および職権破棄事…