判旨
単なる量刑不当の主張は刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当せず、職権調査によっても刑の量刑が著しく不当で破棄しなければ著しく正義に反すると認められない限り、上告は棄却される。
問題の所在(論点)
単なる量刑不当の主張が刑事訴訟法405条の上告理由に該当するか。また、職権による破棄を定めた同法411条を適用すべき事由があるか。
規範
刑事訴訟法405条は上告理由を憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁または高裁の判例との相反に限定している。したがって、単なる量刑不当の主張は適法な上告理由にならない。ただし、同法411条2号に基づき、職権により刑の量刑が著しく不当であって、これを破棄しなければ著しく正義に反すると認められる場合に限り、例外的に原判決を破棄することができる。
重要事実
被告人が原判決の量刑を不服として上告を申し立てた事案。弁護人は上告趣意において量刑不当を主張したが、憲法違反や判例違反などの具体的な適法上告理由については言及していなかった。
あてはめ
弁護人が主張する上告趣意は、実質的に原判決の量刑が重すぎるという量刑不当の主張に留まる。これは刑事訴訟法405条が規定する憲法違反や判例違反のいずれにも該当しないため、形式的に適法な上告理由とはいえない。また、裁判所が記録を精査した結果、原判決の量刑に著しい不当性は認められず、同法411条を適用して職権で原判決を破棄すべき事情も存在しないと判断される。
結論
本件上告は刑事訴訟法405条の上告理由に当たらないため、同法414条、386条1項3号により棄却する。
実務上の射程
司法試験の刑事訴訟法における上告の局面で、量刑不当を理由とする上告の適法性を論じる際の根拠となる。答案上は、405条の限定列挙性を指摘した上で、職権破棄事由(411条)の有無を検討する流れで活用する。
事件番号: 昭和26(あ)421 / 裁判年月日: 昭和26年7月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の上告趣意が単なる量刑不当の主張に帰する場合、刑事訴訟法405条所定の上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人が原判決の刑の量定を不服として上告を申し立てた事案。上告趣意の内容を精査したところ、実質的には量刑が不当であるという主張に尽きるものであった。 第2 問題の所在(論点):被…