判旨
貸金業等の取締に関する法律2条にいう「貸金業」に該当するためには、必ずしも報酬や利益を得る意思、または現に利益を得た事実は必要ではない。
問題の所在(論点)
貸金業等の取締に関する法律2条(現:貸金業法2条1項)にいう「貸金業」の定義として、営利の目的(報酬・利益を得る意思)または実際の収益が必要か。
規範
「貸金業」とは、金銭の貸付けまたはその媒介を業として行うことをいい、反復継続の意思をもって特定の業務を行うことを指す。その判断にあたっては、営利の目的(報酬・利益を得る意思)や、実際に利益を得たという結果は、必須の要件ではない。
重要事実
被告人が「貸金業等の取締に関する法律」2条に規定される「貸金業」を営んでいたとして起訴された事案において、被告人側が「報酬や利益を得る意思がなく、現に利益も得ていないため貸金業には当たらない」旨を主張して上告した。
あてはめ
同法が規制の対象とする「貸金業」は、貸付けを業として行うことによる社会的弊害を防止する点に趣旨がある。したがって、反復継続して貸付けを行う実態があれば足り、主観的に報酬や利益を得る意思があることや、客観的に利益を得た事実は、業としての該当性を左右する必須要件ではないと解される。
結論
報酬・利益を得る意思や事実がなくても、反復継続して貸付けを行う以上は「貸金業」に該当する。
実務上の射程
行政法規や刑事罰の対象となる「業として」の意義を検討する際、営利性の要否が争点となる場面で参照される。本判例は営利性を不要とする立場を明確にしており、無利息・実費のみの貸付けであっても、反復継続性があれば規制対象となり得る点に注意を要する。
事件番号: 昭和26(あ)853 / 裁判年月日: 昭和29年11月24日 / 結論: 棄却
一 貸金業等の取締に関する法律二条第一項にいう「貸金業」とは反覆、継続の意思をもつて金銭の貸付又は金銭の貸借の媒介をする行為をすれば足り必ずしも報酬若しくは利益を得る意思またはこれを得た事実を必要とするものではない。 二 貸金業等の取締に関する法律第一八条第一号の規定は職業選択の自由について規定した憲法第二二条に違反し…
事件番号: 昭和28(あ)2460 / 裁判年月日: 昭和29年4月8日 / 結論: 棄却
貸金業等の取締に関する法律にいわゆる「貸金業」とは、反覆継続して行う意思の下に金銭の貸付又は金銭貸借の媒介行為を行うことをいい、利を図ることはその要件でない。
事件番号: 昭和29(あ)903 / 裁判年月日: 昭和29年6月18日 / 結論: 棄却
貸金業には必ずしも報酬または利益を得る意思若しくは現にこれを得たことを必要としない。
事件番号: 昭和28(あ)208 / 裁判年月日: 昭和29年8月24日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】貸金業等の取締に関する法律にいう「貸金業」とは、反復継続の意思をもって金銭の貸付け等を行えば足り、報酬や利益を得る意思、または現にこれを得た事実は必要ない。 第1 事案の概要:被告人が金銭の貸付けを行った行為が、貸金業等の取締に関する法律(当時)2条にいう「貸金業」に該当するかが争われた。被告人は…
事件番号: 昭和27(あ)2189 / 裁判年月日: 昭和28年11月10日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】貸金業等の取締に関する法律にいう「業として行う」とは、反復継続して金銭の貸付け等を行うことを指し、必ずしも営利の目的(利益を図ること)を必要としない。 第1 事案の概要:被告人が、貸金業等の取締に関する法律(現:貸金業法)の登録を受けずに金銭の貸付け等を行った。被告人側は、同法5条(現:貸金業法4…