判旨
刑法186条2項に規定される賭場開張図利罪は、憲法13条が保障する個人の尊厳や幸福追求権に違反するものではなく、合憲である。
問題の所在(論点)
刑法186条2項の賭場開張図利罪の規定が、憲法13条の幸福追求権等に抵触し、違憲とならないか。
規範
特定の行為を犯罪として処罰することが憲法13条に違反するか否かは、当該規定が公共の福祉に合致し、必要かつ合理的な制約であるかによって判断される。賭博に関する罪の規定は、健全な社会風俗の維持という公共の福祉の目的から合理的な制約として認められる。
重要事実
被告人は、刑法186条2項(賭場開張図利罪)に問われたが、同規定は個人の幸福追求権を保障する憲法13条に違反し、違憲であると主張して上告した。判決文中に具体的な犯行態様等の記載はない。
あてはめ
最高裁判所は、既往の判例(昭和25年11月22日大法廷判決)を引用し、賭博行為の処罰規定が公序良俗の維持という観点から憲法13条に違反しないことを確認している。本件においても、賭場を開張して利益を図る行為を禁止することは、社会の健全な秩序を保つための合理的な制限として是認される。
結論
刑法186条2項は憲法13条に違反しない。したがって、上告を棄却する。
実務上の射程
本判決は憲法上の争点(幸福追求権と刑事罰)に関する極めて簡潔な判断であるが、賭博罪全般が社会風俗に対する罪として公共の福祉による制約を受けることを肯定する先例として位置づけられる。答案作成上は、パターナリズム的な制約が許容される文脈での引用が考えられる。
事件番号: 昭和25(れ)280 / 裁判年月日: 昭和25年11月22日 / 結論: 棄却
一 刑法第一八六条第二項賭場開張図利罪の規定は、憲法第一三条に違反しない。 二 賭博及び富籤に関する行為が風俗を害し、公共の福祉に反するものと認むべきことは前に説明したとおりであるから、所論は全く本末を顛倒した議論といわなければならない。すなわち、政府乃至都道府縣が自ら賭場開張図利乃至富籤罪と同一の行為を為すこと自体が…
事件番号: 昭和45(あ)1706 / 裁判年月日: 昭和45年11月24日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑法185条および186条2項が賭博行為を処罰することは、法の下の平等を定める憲法14条に違反しない。 第1 事案の概要:被告人が賭博場開張図利および賭博の罪に問われた事案において、弁護人は、これらの罪を処罰する規定は憲法14条(平等原則)に違反し無効である旨を主張して上告した。 第2 問題の所在…