判旨
賭博を処罰する刑法の規定は、憲法13条が保障する個人の尊厳や幸福追求権に違反するものではない。
問題の所在(論点)
賭博を処罰する刑法の規定(刑法185条、186条)が、憲法13条の幸福追求権等に抵触し違憲となるか。
規範
刑法が賭博を犯罪として処罰することは、公共の福祉の観点から許容される正当な制約であり、憲法13条に違反しない。
重要事実
上告人(被告人)は賭博罪に問われたが、賭博を処罰する刑法の規定は個人の自由を不当に制限するものであり、憲法13条に違反し違憲であると主張して上告した。
あてはめ
判例(最大判昭和25年11月22日)の趣旨に照らせば、賭博罪の規定は公共の福祉に基づく合理的な制限である。したがって、本件においても憲法13条違反の主張は理由がないと判断される。
結論
賭博罪の規定は憲法13条に違反しない。したがって、本件上告は棄却される。
実務上の射程
個人の自己決定権や幸福追求権(憲13条)と刑罰の関係における古典的な先例である。答案上では、被害者なき犯罪とされる類型であっても、公共の福祉による制約が肯定される根拠として、過去の判例を引用する形で簡潔に触れる際に用いる。
事件番号: 昭和26(れ)1430 / 裁判年月日: 昭和26年12月7日 / 結論: 棄却
刑法中賭博罪に関する規定は、憲法に違反しない。