判旨
控訴審において被告人が事実誤認を主張する際、第一審で採用されなかった証拠の信用性を主張することは可能であるが、裁判所が記録を精査した結果、当該証拠を検討しても第一審判決に事実誤認がないと判断した場合には、上告理由としての事実誤認の主張は認められない。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法382条に基づく事実誤認の主張において、第一審で採用されなかった証拠の信用性を主張することが許されるか。また、上告審において原判決の事実誤認の有無をいかに判断すべきか。
規範
刑事訴訟法における控訴審の事後審的性格に照らし、被告人は事実誤認を主張するにあたり、第一審が採用しなかった証拠が信用すべきものである旨を主張し得る。裁判所は、記録を精査した上で、第一審判決に事実誤認を伺うべき事由が存在するか否かを判断すべきであり、被告人が挙げた証拠を検討した結果、それが採用に値しないと判断される場合には、事実誤認の主張は排斥される。
重要事実
被告人側は、原審(控訴審)において事実誤認を主張し、その根拠として第一審が採用しなかった証拠が信用できるものであると主張した。原判決はこれに対し、事実誤認を伺うべき事由は存在しないと判示して控訴を棄却した。弁護人は、原判決の措辞が控訴審における事実誤認の主張の法理を誤解しているとして、事実誤認および証拠の取捨選択の不当を理由に上告した。
あてはめ
最高裁は、控訴審において被告人が第一審の未採用証拠の信用性を主張し得ることを当然の法理として認めた。原判決の表現には誤解を招く恐れがあるものの、その実質は、記録を精査した上で被告人側が挙げた証拠を検討しても採用に値せず、第一審判決に事実誤認を認めるべき事由はないと判断したものと解される。したがって、原判決が控訴審の法理を排斥したとはいえず、事実誤認の主張は当たらない。
結論
本件事案において、原判決に事実誤認を伺うべき事由はなく、上告理由には当たらないため、上告を棄却する。
実務上の射程
控訴審の事後審構造において、被告人側が事実誤認を争う際、新証拠だけでなく「第一審が採用しなかった証拠」の評価を争点化できることを認めた点に意義がある。答案上は、控訴審の審査対象(刑訴法382条、392条)を論じる際、単なる一審判決の当否だけでなく、記録全体の精査が必要であることの根拠として利用できる。
事件番号: 昭和26(あ)2980 / 裁判年月日: 昭和28年3月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】第一審判決が摘示した事実の一部に証拠能力が認められない等の事情がある場合でも、他の適法な証拠によって犯罪事実の認定が可能であれば、原判決の維持は許容される。 第1 事案の概要:被告人が第一審判決の証拠説示に違法があると主張し、原判決もまたその違法を看過したとして上告した事案。具体的には、第一審判決…