判旨
第一審判決が摘示した事実の一部に証拠能力が認められない等の事情がある場合でも、他の適法な証拠によって犯罪事実の認定が可能であれば、原判決の維持は許容される。
問題の所在(論点)
証拠説示の一部に違法または不適切な点がある場合、直ちに原判決を破棄すべき事由(刑事訴訟法405条等)に該当するか、あるいは余剰証拠による事実認定の維持が可能か。
規範
判決における証拠説示に一部不適切な点や違法な点が含まれていたとしても、当該部分を除外した残余の証拠により、確定された犯罪事実を十分に認定することが可能であるならば、判決の結論に影響を及ぼす違法とはならない。
重要事実
被告人が第一審判決の証拠説示に違法があると主張し、原判決もまたその違法を看過したとして上告した事案。具体的には、第一審判決が摘示した事実のうち、特定の事実申立書(A、B、Cの関係部分)について、証拠能力や証明力の有無が問題となった。
あてはめ
本件において、第一審判決が摘示した事実のうち、問題とされた事実申立書のA、B、Cに関する部分を除外したとしても、同判決が挙げている他の証拠を総合すれば、犯罪事実を認定するに足りる。したがって、原判決が第一審の証拠説示に必ずしも違法がないと断じたわけではないとしても、結論において第一審の事実認定を維持したことに判例違反等の過誤は認められない。
結論
本件上告には刑事訴訟法405条所定の上告理由は認められず、また同法411条を適用して職権で破棄すべきものとも認められないため、上告を棄却する。
実務上の射程
証拠の厳選が必要な実務において、一部の証拠に瑕疵があっても「余剰証拠」による認定の合理性が保たれている限り、判決の有効性が維持されることを示す。答案上は、証拠能力のない証拠が混入した際の無罪主張等に対する反論・評価の局面で活用できる。
事件番号: 昭和27(あ)6246 / 裁判年月日: 昭和29年4月13日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】業務上横領罪における領得金額の認定について、原判決の証拠の取捨選択および証明力の判断に違法はなく、判示事実を認めるに足りるとした事例である。 第1 事案の概要:被告人が業務上横領罪に問われた事案において、第一審および控訴審は、提出された証拠に基づき横領金額を含む犯罪事実を認定した。これに対し弁護人…