判旨
憲法37条2項は、裁判所に対して被告人が申請した証人をすべて取り調べる義務を課すものではなく、裁判所が不必要と認める証拠申請を却下することは同条に違反しない。
問題の所在(論点)
裁判所が被告人側の申請した証人尋問や鑑定の申請を却下することが、被告人の証人尋問権(憲法37条2項)を侵害し、違憲となるか。
規範
憲法37条2項が保障する「公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利」は、裁判所に対して被告人側の申請にかかる証人を不必要と思われる者までをもすべて取り調べなければならないという義務を課す趣旨ではない。証拠採用の是非は裁判所の合理的な裁量に委ねられている。
重要事実
被告人および弁護人は、第一審および原審において証人尋問および鑑定の申請を行ったが、裁判所はいずれも不必要であるとして却下した。また、第一審における証人尋問の際、被告人は尋問の中断があったと主張したが、記録上は弁護人と被告人の双方が尋問を行っており、中断の事実は認められなかった。被告人側は、これらの証拠申請却下等が憲法37条2項に違反するとして上告した。
あてはめ
最高裁判所の判例(昭和23年(れ)第88号等)の趣旨に照らせば、裁判所は被告人の申請した証拠をすべて採用する義務はない。本件においても、第一審および原審が申請された証人および鑑定を不必要と判断して却下したことは、憲法37条2項の趣旨を逸脱するものではない。また、記録によれば証人尋問の手続は適正に行われており、被告人の権利が侵害された事実は認められない。
結論
裁判所が不必要と判断した証拠申請を却下することは、憲法37条2項に違反しない。
実務上の射程
刑事訴訟において被告人側の証拠申請却下の適法性を争う際の憲法上の根拠として重要。実務上は、証拠の必要性を判断する裁判所の裁量を肯定する判例として、上告理由の検討などに際して引用される。
事件番号: 昭和30(あ)261 / 裁判年月日: 昭和30年5月31日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条2項は、被告人側が申請した証拠を裁判所が全て取り調べるべき義務を課すものではない。裁判所が既に実施された複数の精神鑑定等の証拠に基づき判断が可能と解して追加の鑑定申請を却下することは、同条に違反しない。 第1 事案の概要:被告人の精神状態が問題となった事案において、第一審裁判所は弁護人の…