判旨
憲法37条2項は、被告人側が申請した証拠を裁判所が全て取り調べるべき義務を課すものではない。裁判所が既に実施された複数の精神鑑定等の証拠に基づき判断が可能と解して追加の鑑定申請を却下することは、同条に違反しない。
問題の所在(論点)
裁判所が被告人側の証拠申請(精神鑑定)を却下することが、憲法37条2項(証人尋問権・証拠収集権)に違反するか。
規範
憲法37条2項は、裁判所に対し、被告人側から申請された証拠をすべて取り調べなければならないとする義務を課すものではない。裁判所は、既存の証拠に照らして追加の証拠調べが不必要であると認める場合には、被告人側の証拠申請を却下することができる。
重要事実
被告人の精神状態が問題となった事案において、第一審裁判所は弁護人の申請による鑑定人1名、および検察官の申請による鑑定人1名の計2名を採用して精神鑑定を実施した。裁判所は、これら2名の鑑定書および他の証拠を総合して、被告人が犯行当時心神耗弱の状態にあったと判断した。これに対し、弁護側はさらなる精神鑑定を申請したが、原審は不必要としてこれを却下した。
あてはめ
本件では、第一審において既に弁護側と検察側双方の申請に基づく2名の鑑定人による精神鑑定が実施されている。裁判所はこれらの鑑定結果やその他の証拠に基づき、被告人が心神耗弱状態であったとの事実認定を十分に行い得る状況にあった。したがって、原審がさらなる精神鑑定を不必要と判断し、弁護人の申請を却下したことは、裁判所に認められた証拠採否の裁量の範囲内であるといえる。
結論
被告人側の証拠申請を却下したことは憲法37条2項に違反しない。したがって、本件上告は棄却されるべきである。
実務上の射程
刑事訴訟における証拠採否の裁量を認めた重要判例である。答案上は、被告人の防御権(憲法37条2項)と裁判所の証拠決定権限の関係が問題となる場面で、必要性のない証拠申請を却下できる根拠として引用する。特に精神鑑定の再鑑定申請を却下する際の違憲審査基準の文脈で活用できる。
事件番号: 昭和28(あ)5409 / 裁判年月日: 昭和30年11月29日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条2項は、裁判所に対して被告人が申請した証人をすべて取り調べる義務を課すものではなく、裁判所が不必要と認める証拠申請を却下することは同条に違反しない。 第1 事案の概要:被告人および弁護人は、第一審および原審において証人尋問および鑑定の申請を行ったが、裁判所はいずれも不必要であるとして却下…
事件番号: 昭和41(あ)1478 / 裁判年月日: 昭和42年3月17日 / 結論: 棄却
本件放火の手段方法に関する第一審判決の判示につき、理由不備等の違法に当らないとした原判決の判断に誤があるとは認められない。 (注、第一審判決の判示) 「……右生石灰に水を注入して之を発熱させ、前記羽目板、木箱、ガソリン類等の可燃物に引火させる方法によつたものか或はその他何等かの手段方法により、同家屋に火を放ち……」