判旨
憲法37条2項は、裁判所に対して被告人側が申請した証人をすべて尋問することを義務付けるものではなく、不必要と認められる証人の尋問を却下することは同条に違反しない。
問題の所在(論点)
刑事裁判において、裁判所が被告人側から申請された証人を「不必要」として却下することが、憲法37条2項に違反するか。
規範
憲法37条2項前段(証人喚問権)は、適正な刑事裁判を保障する趣旨であるが、裁判所が被告人側から申請された証人を、客観的に不必要であると判断した場合にまで悉く尋問しなければならないという趣旨ではない。
重要事実
被告人側は、特定の証人の尋問を申請したが、裁判所によって不必要であるとして却下された。弁護人は、このような裁判所の措置が、憲法37条2項が保障する「公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利」を侵害し、違憲であると主張して上告した。
あてはめ
最高裁は、憲法37条2項の解釈について、従前の大法廷判例(昭和23年7月29日判決)を引用し、同条が「不必要と思われる者まで悉く訊問しなければならないという趣旨でない」との判断枠組みを示した。本件においても、裁判所が申請された証人を不必要と判断して尋問を行わなかったことは、この判断枠組みに従った適法な訴訟指揮であり、憲法違反には当たらないと解される。
結論
裁判所が被告人側申請の証人を不必要として却下することは、憲法37条2項に違反しない。したがって、本件上告は棄却される。
実務上の射程
刑事訴訟法上の証拠調べの必要性(刑訴法297条、規則190条等)に関する憲法適合性を裏付ける判例である。答案上は、被告人による証人尋問請求が却下された際の違憲主張に対する反論として、「裁判所の証拠採用に関する裁量権」の憲法上の限界を示す際に活用できる。
事件番号: 昭和41(あ)1478 / 裁判年月日: 昭和42年3月17日 / 結論: 棄却
本件放火の手段方法に関する第一審判決の判示につき、理由不備等の違法に当らないとした原判決の判断に誤があるとは認められない。 (注、第一審判決の判示) 「……右生石灰に水を注入して之を発熱させ、前記羽目板、木箱、ガソリン類等の可燃物に引火させる方法によつたものか或はその他何等かの手段方法により、同家屋に火を放ち……」