判旨
憲法37条1項にいう「公平な裁判所の裁判」とは、その組織および構成において、偏頗の恐れがない裁判所による裁判を意味する。
問題の所在(論点)
憲法37条1項が保障する「公平な裁判所」の意義、および量刑不当の主張が同条違反に該当するか。
規範
憲法37条1項にいう「公平な裁判所」とは、被告人の主観的な不信感ではなく、裁判所の組織、構成において偏頗(不公平)の生じる客観的な恐れがない裁判所を意味する。
重要事実
被告人の弁護人が、原審等の判決に対し憲法37条1項違反を主張して上告したが、その主張の実質は量刑不当を訴えるものであった。
あてはめ
弁護人が主張する内容は実質的に量刑不当にすぎず、裁判所の組織や構成に偏りがあることを示すものではない。したがって、裁判の組織・構成に偏頗の恐れがあるとは認められない。
結論
本件裁判所は公平な裁判所にあたり、量刑不当の主張は憲法違反(刑訴法405条の上告理由)には該当しない。
実務上の射程
裁判官の忌避や除斥、あるいは裁判員の選任手続きにおいて、その構成が中立性を欠くか否かを判断するための基本的解釈として引用される。
事件番号: 昭和26(あ)2477 / 裁判年月日: 昭和29年1月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条1項にいう「公平な裁判所」とは、裁判所の組織および構成において偏頗のおそれのない裁判所を指し、裁判の内容や手続が当事者の主観として不公平に感じられるものを指すのではない。 第1 事案の概要:被告人AおよびBは、一審・二審の判決を経て上告した。弁護人は、裁判の内容や手続が当事者の側から見て…