判旨
2項恐喝罪の成立には、恐喝行為と不法な財産上の利益を得たこととの間に因果関係が必要であり、被害者の特定がなされていることを要する。
問題の所在(論点)
2項恐喝罪(刑法249条2項)において、恐喝行為と財産上の利益取得との間に因果関係が必要か。また、判示において被害者の特定がなされているといえるか。
規範
刑法249条2項の恐喝罪が成立するためには、被告人による恐喝行為と、それによって債務の支払を免れる等の財産上不法の利益を得たこととの間に因果関係が存在することを要する。また、犯罪の客体として被害者が特定されている必要がある。
重要事実
被告人は、遊興施設等において恐喝行為に及び、その結果として遊興費等の支払を免れた。第一審判決では、被告人の各所為によって「同額の財産上不法の利益を受け」たと判示されていた。また、証拠によれば被害者はAおよびBであると認められる状況であったが、弁護人は恐喝行為と利益取得の間の因果関係の欠如および被害者が不明確であることを理由に上告した。
あてはめ
本件において、第一審判決は被告人の行為により「因って同額の財産上不法の利益を受け」たと明示しており、恐喝行為と遊興費支払免脱という利益の間に因果関係を認めたものと解される。また、記録を精査すれば、AおよびBという特定の個人を被害者とした趣旨であることは十分に読み取ることが可能である。したがって、因果関係を欠く、あるいは被害者が不明であるとする主張は前提を欠く。
結論
恐喝行為と不法利得との間に因果関係が認められ、かつ被害者も特定されているため、2項恐喝罪の成立を認めた原判断は正当である。
実務上の射程
2項恐喝罪の成否を検討する際、恐喝行為によってどのような債務免脱や利益提供が行われたかという因果関係のプロセスを明示する必要がある。答案上では、畏怖した被害者が支払を免除したり、請求を断念したりした事実を具体的に拾い、利益取得との結びつきを論証する際の根拠となる。
事件番号: 昭和25(あ)574 / 裁判年月日: 昭和26年5月18日 / 結論: 棄却
刑事責任の要件の一である因果関係が、法律上の観念であることはいうまでもない。しかし、具体的事案において因果関係があるか否かの判定は、結局当該行為が刑罰法令の定める要件を具備するか否かという事実判断に関するものであるから、単に一定の事情の下に或る行為と結果との間に因果関係を認め難いとしたにすぎない論旨援用の判例を以つて、…