他人を恐喝して金員の交付方約束せしめた場合、右は法律上正当にその履行を請求できないものであつても、刑法第二四九条第二項にいう「財産上不法の利益を得」たものにあたる。
刑法第二四九条第二項にいう「財産上不法の利益を得」たものにあたる一事例
刑法249条2項
判旨
恐喝罪(刑法249条2項)における「財産上の利益」とは、私法上有効に請求できる権利に限られず、脅迫により金員の交付を約束させた場合にはこれに該当する。
問題の所在(論点)
刑法249条2項の恐喝利得罪における「財産上の利益」について、私法上有効な債権の発生や利得が認められる必要があるか。特に、法律上履行を請求できない債権の約諾がこれに該当するか。
規範
刑法249条2項にいう「財産上不法ノ利益」は、必ずしも私法上正当に履行を請求できる権利であることを要しない。相手方を脅迫して金員交付の約諾をさせたのであれば、その約束が法律上無効な債権を生じさせるにすぎない場合であっても、同項の利益を得たものと解される。
重要事実
被告人らは、被害者を脅迫し、被害者に対して金4万円を交付する旨の約束をさせた。弁護側は、当該約束により生じた債権が法律上正当に履行を請求することのできないものであるから、不法な利益を得たとはいえないと主張して上告した。
あてはめ
被告人らは被害者を脅迫し、金4万円の交付を約束させている。この約束が、仮に私法上は公序良俗違反等により無効で、法律上正当に履行を請求できない債権であったとしても、恐喝行為によって相手方に金銭支払義務の負担という経済的な不利益を生じさせ、自己に有利な地位を得たといえる。したがって、かかる約諾をさせた事実をもって「財産上不法ノ利益」を得たものと評価される。
結論
被告人らの行為は刑法249条2項の恐喝罪を構成する。金員交付の約束をさせた以上、それが法律上正当に請求できない債権であっても、財産上の利益を得たものと認められる。
実務上の射程
2項恐喝罪の「財産上の利益」の意義を広く解釈する際の根拠となる。債権の有効性に関わらず、経済的観点から利益の移転を認めるものであり、債務免除や支払猶予だけでなく、無効な債権の取得であっても既遂になり得ることを示す。答案では、利益の具体的内容を特定した上で、本判例を引用し、私法上の有効性は不要である旨を論述する。
事件番号: 昭和26(れ)119 / 裁判年月日: 昭和26年5月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】権利行使を仮装したとしても、実態として正当な権利行使の意図がなく、第三者のための逃亡資金調達等の目的で脅迫を用いて金員を交付させた場合は、恐喝罪を構成する。 第1 事案の概要:被告人は、Aに対し30万円の支払を請求できる正当な貸金債権をBから譲り受け、その債権行使として5000円の交付を受けた、あ…