判旨
恐喝罪(刑法249条2項)の成立には、暴行・脅迫による害悪の告知が、相手方から財産上の利益を得る目的をもって行われることを要する。
問題の所在(論点)
刑法249条2項の恐喝罪において、害悪の告知を行う際に「財産上の利益を得る目的」が必要か。
規範
刑法249条2項の恐喝罪が成立するためには、人を畏怖させて財産上の利益を得る目的(不法領得の意思に相当する主観的要件)をもって、害悪の通知が行われることを要する。
重要事実
被告人らが、相手方に対して害悪を告知する行為(本件害悪通知行為)に及んだ事案。被告人らに、当該行為を通じて財産上の利益を得る目的があったかどうかが争点となった。事案の詳細は判決文からは不明であるが、原審において財産上の利益を得る目的が認定されている。
あてはめ
原審において、被告人らは「財産上の利益を得る目的を以て本件害悪通知行為を為したもの」と認定されている。この認定は原審が挙げた証拠に照らして妥当である。したがって、被告人らの行為は恐喝罪の主観的要件を満たしており、適法に同罪が成立すると解される。
結論
被告人らに財産上の利益を得る目的が認められる以上、本件害悪通知行為について恐喝罪(249条2項)が成立する。
実務上の射程
本判決は、2項恐喝罪においても主観的要件として「財産上の利益を得る目的」が必要であることを示している。司法試験においては、1項恐喝の「不法領得の意思」と同様、2項恐喝でも単なる害悪の告知だけではなく、主観的な利得目的を確定させる必要があることを論述する際の根拠となる。
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事件番号: 昭和27(あ)5978 / 裁判年月日: 昭和28年9月17日 / 結論: 棄却
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