判旨
恐喝罪の成立に関し、被害者に対して脅迫行為が行われ、その結果として不法に金員を交付させた事実が認められる場合には、同罪が成立する。
問題の所在(論点)
被告人が行った脅迫行為と金員の交付との間に因果関係が認められ、被告人が「不法に金員を喝取した」といえるか、すなわち恐喝罪の成否が問題となる。
規範
刑法249条1項の恐喝罪が成立するためには、人を恐喝して財物を交付させたことが必要である。具体的には、相手方の反抗を抑圧するに足りない程度の脅迫を行い、それによって畏怖した相手方が瑕疵ある意思決定に基づき財物を交付し、被告人がこれを不法に受領(喝取)することが要件となる。
重要事実
被告人は、被害者に対して脅迫行為を行った。当該脅迫は起訴状に記載された日時において行われ、その結果として被害者は金員を交付した。一審判決および原判決は、これらの事実に基づき、被告人が不法に金員を喝取したものであると認定した。
あてはめ
判決文によれば、第一審判決の事実摘示において、脅迫が行われた日および金員を交付させた日が特定されており、起訴状の記載と一致している。原判決もこれらの事実を引用し、被告人が不法に金員を喝取した事実を認定している。したがって、脅迫を手段として他人の瑕疵ある意思に基づく財物移転が行われたと評価される。
結論
被告人が不法に金員を喝取したものであることが認められるため、恐喝罪が成立する。
実務上の射程
本判決は、恐喝罪の基本的事実認定(脅迫および交付の事実)が揃えば同罪が成立することを確認したものである。実務上は、脅迫行為の存在、畏怖、交付行為、および不法領得の意思(喝取の事実)を証拠に基づき認定するための規範的枠組みの一部として機能する。
事件番号: 昭和28(あ)4133 / 裁判年月日: 昭和30年9月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】権利の実行手段として恐喝行為が行われた場合であっても、それが権利の実行手段として認定されない限り、違法性が阻却される余地はない。 第1 事案の概要:上告人は、他に2名と共謀した上で、被害者Aに対し「女関係」について詰問し、判示の言辞(具体的な言辞は判決文からは不明)を用いて脅迫的言動を行った。弁護…